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妊婦のための支援給付について
令和7年4月から妊娠期から切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。これに伴い、妊婦給付認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。
なお、「妊婦のための支援給付」は妊婦への継続的な支援を行うため、妊婦等包括相談支援事業による面談と合わせて一体的に実施します。
給付の内容など
時期(目安) |
対象 |
給付額 |
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妊婦支援給付金(1回目) |
妊娠届け出時 |
妊婦給付認定者(妊婦) |
5万円 |
妊婦支援給付金(2回目) |
赤ちゃん訪問時 |
妊婦給付認定者(産婦) |
胎児の数×5万円 |
※支払予定日は内子町から届いた妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書に記載しておりますので、ご確認ください。
【必要書類】
・妊婦名義の口座の通帳(キャッシュカード)(※マイナポータル等から公金受取口座を登録している方は不要です。)
注意点
・申請(届出)日時点に内子町に住所があることが給付要件です。
・今回の妊娠ですでに出産・子育て応援ギフト及び他の自治体で同事業による給付を受けた方は対象外です。
・給付を振り込む口座は妊婦本人名義のものになります。
・令和7年4月1日以降に心拍が確認でき、妊娠届出時以前に妊娠が継続できなかった場合(流産・死産等)も給付金の対象となります。その場合「妊婦給付認定用診断書」を医療機関にて記載していただく必要があります。妊婦給付認定用診断書 [PDFファイル/228KB]
ご不明な点がございましたら下記のお問い合わせ先へご連絡ください。