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児童手当の受給について
支給の対象者について
受給者(請求者)
生計を維持する程度が高い方で、支給対象児童を監護し、かつ、生計を同一にする父または母などで、国内に住所を有する方です。
※公務員の方は、勤務先からの支給になります。
※児童福祉施設等に入所している児童の手当は、施設の設置者が受給者となります。
※父母が離婚協議中で別居中の場合、児童と同居している父または母が受給者となります。
支給対象児童
国内に居住する0歳から18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童です。
支給額について
第1・2子 | 第3子以降 | |
---|---|---|
0~3歳未満 |
15,000円 | 30,000円 |
3歳~高校生年代 | 10,000円 |
※金額は、児童1人当たりの月額です。
※子の数え方・・・22歳到達後最初の3月31日までの間にある子の中で数えます。
<子の数え方・支給額の具体例>
養育している子が4人いて、次の年齢の場合
年齢 | 19歳 | 17歳 | 10歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|
子の数え方 |
第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 |
支給額 | 対象外 | 10,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
支給方法
児童手当は年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に分けて2か月分ずつ、受給者名義の金融機関の口座に振りこみます。
支給(予定)日 | 支払対象手当 |
---|---|
2月11日 |
12月分~1月分 |
4月11日 | 2月分~3月分 |
6月11日 | 4月分~5月分 |
8月11日 | 6月分~7月分 |
10月11日 | 8月分~9月分 |
12月11日 | 10月分~11月分 |
※土日祝日の場合は、その直前の金融機関営業日に支給します。
支給認定手続きについて
- 受給対象児童が増えた場合や、出生や転入などにより新たに受給資格が生じた場合は、その事由が発生した日の翌日から数えて15日以内に、必ず請求手続きを行ってください。
- 請求手続きが遅れた場合は、遅れた月分の児童手当を受給できないことがありますのでご注意ください。
- 異動日(出生・転出予定日等)が月末に近い場合、申請日が翌月になった場合でも、異動日の翌日から15日以内であれば、異動の翌月分から支給されます。
認定請求に必要なもの
○必要な書類
- 請求者(受給者)名義の振込先口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)の写し
- 請求者及び配偶者のマイナンバーのわかるもの
- 請求者(受給者)本人の保険情報が確認できるもの
※「保険者番号」及び「被保険者等記号・番号」が見えないようにマスキングしてください。
※このほか、必要に応じてほかの書類をご提出いただくことがあります。
現況届
令和4年度現況届から原則として受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が不要となりました。ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が内子町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、内子町から提出依頼のあった方
提出が必要な一部の受給者の方には、6月に通知をお送りしますので、必要事項を記入し提出してください。
(注)提出の必要な方が現況届を提出されない場合、手当の支給が差し止めとなり、提出しないまま2年間経過すると児童手当の受給資格が消滅します。
各種手続きについて
届出等の書類 | 提出を必要とするとき(例) |
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認定請求書 |
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額改定認定請求書額改定届 |
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氏名・住所等変更届 |
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受給事由消滅届 |
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