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保育料第3子以降無償化について
保育料第3子以降無償化について
内子町では、町独自に少子化対策の一環として3番目の児童以降の保育料を3分の1にする取組を行ってきました。これをより充実したものになるよう改め、令和6年4月から入所されている3番目以降の児童について、当該児童に係る利用者負担額を無料(0円)とする対象範囲の拡大を実施します。
(対象施設)
以下の施設が対象です。
・特定教育 ・ 保育施設(保育園・認定こども園)
・特定地域型保育事業(小規模保育事業・家庭的保育事業)
(対象となる児童)
18歳に達した年度末を迎えるまでの児童から数えて、第3子以降の児童が入所している場合には、利用者負担額が無料(0円)となります。
(無償となる費用について)
無償化の対象となるのは、月額保育料のみです。以下の費用については無償化の対象とはなりません。
・延長保育料
・副食費
・日用品、文房具代、おむつ代等、各施設で実費で徴収する費用
※認可外保育施設については対象外ですが、子育てのための施設等利用給付認定を取得することにより、費用の償還が可能となる場合があります。
以下の施設が対象です。
・特定教育 ・ 保育施設(保育園・認定こども園)
・特定地域型保育事業(小規模保育事業・家庭的保育事業)
(対象となる児童)
18歳に達した年度末を迎えるまでの児童から数えて、第3子以降の児童が入所している場合には、利用者負担額が無料(0円)となります。
(無償となる費用について)
無償化の対象となるのは、月額保育料のみです。以下の費用については無償化の対象とはなりません。
・延長保育料
・副食費
・日用品、文房具代、おむつ代等、各施設で実費で徴収する費用
※認可外保育施設については対象外ですが、子育てのための施設等利用給付認定を取得することにより、費用の償還が可能となる場合があります。