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令和7年度内子町多子世帯リフォーム等支援事業について【県町連携事業】
内子町は、愛媛県との連携により、子どもを持ちたい人が安心して生み育てることができる環境づくりを推進するため、多子世帯におけるリフォームや引越しに要する経費の一部を補助します。
支給対象児童
令和6年4月1日以後に出生し、出生した時点において、18歳未満の兄または姉(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。以下同じ。)のいる第2子以降の満1歳に満たない児童であって、町内に住所を有し、かつ、居住する者。ただし、過去に本補助金または同種の補助金等の交付決定の対象となった者を除く。
補助対象者
令和6年4月1日以降に支給対象児童の出生により児童の父及び母となった者であって、次に掲げる要件のすべてに該当するもの。
(1) 補助金の交付申請をする日(以下「申請日」という。)において、支給対象児童並びに児童の兄若しくは姉であって18歳未満である者と現に同居してこれを監護し、かつ、生計を同じくする者
(2) 申請日において、3箇月以上継続して内子町の住民基本台帳に記録されている者
(3) 町税を滞納していないこと
(4) 生活保護を受けていないこと
(5) 暴力団員等でないこと
(1) 補助金の交付申請をする日(以下「申請日」という。)において、支給対象児童並びに児童の兄若しくは姉であって18歳未満である者と現に同居してこれを監護し、かつ、生計を同じくする者
(2) 申請日において、3箇月以上継続して内子町の住民基本台帳に記録されている者
(3) 町税を滞納していないこと
(4) 生活保護を受けていないこと
(5) 暴力団員等でないこと
補助対象経費
支給対象児童に係る母子健康手帳の交付を受けた日から令和8年3月20日または支給対象児童が1歳に達する日のいずれか早い日までの間に契約し、かつ支払いが完了した次の表に掲げるリフォーム及び引越しに要する経費。なお、支給対象児童のいる世帯の子育て環境改善に繋がると認められるものに限る。
対象区分 |
分 類 |
経費の内容 |
リフォーム |
増改築工事 |
間取りの変更等 |
バリアフリー改修工事 |
段差の解消、手すりの設置及び通路幅等の拡張 |
|
生活関連設備改修工事 |
キッチン、トイレ、洗面所及び浴室等の設置及び改修 |
|
引っ越し |
引っ越し業者によるもの |
転居前の住居等から、現に居住する住宅への引っ越しに係る経費 |
宅配業者によるもの |
転居前の住居等から、現に居住する住宅への配送に係る経費 |
(1) リフォーム費用 既存住宅の増改築及び改修、修繕、補修等に要した費用のうち、県内に住所を有する個人事業者または県内に本社、支店、営業所等を有する法人で、リフォーム事業を営むものへ支払った費用をいう。ただし、倉庫、車庫に係る工事、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事及びエアコン、洗濯機等の家電購入並びに設置に係る費用については対象外とする。
(2) 引越費用 町内の住宅へ引越しする際に要した費用のうち、引越業者または運送業者へ支払った費用をいう。
補助金の額
支給対象児童1人当たりの補助限度額20万円
ただし、申請日において支給対象児童に、同居する18歳未満の兄及び姉が2人以上いる場合は、30万円
補助対象経費となるリフォーム費用と引越費用を合算した総額と補助限度額とを比較して、いずれか少ない方の額(1,000円未満切捨て)
ただし、申請日において支給対象児童に、同居する18歳未満の兄及び姉が2人以上いる場合は、30万円
補助対象経費となるリフォーム費用と引越費用を合算した総額と補助限度額とを比較して、いずれか少ない方の額(1,000円未満切捨て)
補助金の申請方法
内子町多子世帯リフォーム等支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、内子町役場こども支援課までご提出ください。なお、申請は1回しか行えません。
(1) 補助金申請額等内訳書(様式第1号別紙)
(2) リフォームに係る契約書の写し(リフォーム費用の場合)
(3) 補助対象工事部分を写したカラー写真(リフォーム費用の場合)
(4) 補助対象工事の内容が確認できる図面(軽易な工事である場合を除く。)(リフォーム費用の場合)
(5) 住宅の所有者が確認できる書類の写し(リフォーム費用の場合)
(6) 補助対象経費に係る領収書(経費の内容、領収日等の記載があるものに限る。)
(7) 世帯全員の住所、続柄及び年齢を確認することができる住民票。できない場合は、それらの記載がある戸籍謄抄本及び附票(内子町に住民票があり確認できる場合は省略可)
(8) 支給対象児童の母子健康手帳
(9) 振込先口座の通帳の表及び見開き1ページ等の写し
(1) 補助金申請額等内訳書(様式第1号別紙)
(2) リフォームに係る契約書の写し(リフォーム費用の場合)
(3) 補助対象工事部分を写したカラー写真(リフォーム費用の場合)
(4) 補助対象工事の内容が確認できる図面(軽易な工事である場合を除く。)(リフォーム費用の場合)
(5) 住宅の所有者が確認できる書類の写し(リフォーム費用の場合)
(6) 補助対象経費に係る領収書(経費の内容、領収日等の記載があるものに限る。)
(7) 世帯全員の住所、続柄及び年齢を確認することができる住民票。できない場合は、それらの記載がある戸籍謄抄本及び附票(内子町に住民票があり確認できる場合は省略可)
(8) 支給対象児童の母子健康手帳
(9) 振込先口座の通帳の表及び見開き1ページ等の写し
提出期限
令和8年3月20日または支給対象児童が1歳に達する日のいずれか早い日まで
申請書様式ダウンロード
所得の取り扱いについて
本事業の補助金は一時所得として扱われるため、特別控除額(最高50万円)を超えた額については、所得税が課税されますので、確定申告をする必要があります。
税に関するご質問は、税務署にご連絡ください。
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