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子育てのための施設等利用給付制度について
子育てのための施設等利用給付とは、幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育や一時預かり事業の利用料、認可外保育施設や子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園の保育料などについて、利用開始日までにお住まいの市町村から認定を受けた方が、子育てのための施設を利用された場合に、その利用料が一定の金額まで無償になる制度です。
子育てのための施設等利用給付認定申請書の提出
子育てのための施設等利用給付(無償化)を受けるためには、子育てのための施設等の利用開始日までに、お住まいの市町村に認定申請書を提出し認定を受けておく必要があります。
認定を受けるためには、市町村が定める保育の認定基準を満たす等の要件があります。
また、申請には、認定申請書のほか、保育を必要とすることを証明する書類の提出が必要となります(新1号認定のみ証明書類の提出不要)。
認定制度の詳細については、こちらをご覧ください。
認定を受けるためには、市町村が定める保育の認定基準を満たす等の要件があります。
また、申請には、認定申請書のほか、保育を必要とすることを証明する書類の提出が必要となります(新1号認定のみ証明書類の提出不要)。
認定制度の詳細については、こちらをご覧ください。
子育てのための施設等の利用
給付(無償化)の対象になるのは、施設所在地の市町村が無償化の対象施設として確認した施設になります。
内子町内で給付(無償化)の対象になる施設については、こちらをご覧ください。