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就学援助制度のお知らせ
制度の概要
経済的な理由で子どもを小学校や中学校に通わせることが困難な保護者に対し、給食費や学用品費、クラブ活動費や修学旅行費などの学校生活で必要な経費の一部を援助する制度です。
就学援助を受けようとする保護者は、毎年度、申請する必要があります。
また、来年4月に町内小・中学校へ入学・進学予定の世帯は、新入学に必要なる学用品費の一部助成について申請することができます。申請期日は申請先の学校(小学校へ入学する児童は進学先小学校、中学校へ進学する生徒は在学の小学校)から通知されますので、申請忘れが無いようにご注意ください。
お気軽にご相談ください。
○ 対象
住民税非課税世帯など次の認定要件に該当する世帯でかつ、所得要件に該当し就学援助が必要と認められた世帯、または、その他特別な事情により就学させることが困難な世帯
※ 所得要件は、世帯員の人数や年齢などにより世帯ごとに異なります。詳しくはお問合せください。
○ 認定要件
次のいずれかに該当しかつ一定所得以下の世帯
・生活保護法の規定による要保護世帯(生活保護法に基づく教育扶助を受けている場合、当該扶助に係る支援を除きます。)
・生活保護法の規定による保護の停止又は廃止の世帯
・町村民税の非課税世帯
・地方税法第323条の規定により町民税の減免を受けた世帯
・地方税法第72条の62の規定による個人の事業税の減免を受けた世帯
・地方税法第367条の規定による固定資産税の減免を受けた世帯
・世帯員全員が国民年金法第89条及び第90条の規定による国民年金の保険料の免除を受けている世帯
・世帯員全員が国民健康保険法第77条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予を受けている世帯
・児童扶養手当法第4条の規定による児童扶養手当を受給している世帯
・上記のほか、経済的に困窮していると教育委員会が認める世帯
○ 援助内容
学校給食費や学用品費、クラブ活動費や修学旅行費など、学校生活で必要となる費用の一部または全部を助成します。
○ 申請方法
申請書、同意書、調査票に認定要件に該当することを証する書類(写)を添えて、児童生徒が在学または入学する学校に申請してください。
申請書に添付する必要がある書類については、学校教育課担当又は学校事務員お問合せください。
4 申請の受付時期
項目 | 対象 | 申請先 | 申請時期 |
---|---|---|---|
新入学学用品の入学前支給 |
新1年生 |
・在籍の小学校 ・入学予定小学校 |
毎年12月中旬から 翌年1月中旬まで |
当初認定 (年度当初(4月)から認定される場合) |
全学年 | 小・中学校 | 毎年4月中 |
追加認定 (年度途中から認定される場合) |
全学年 | 小・中学校 |
随時 (申請時期により支給できない費用あり。) |
※ 保護者の申請に基づき認定基準に従って教育委員会が決定します。申請者全員が援助の決定を受けられるとは限りません。
※ 経済や家庭の状況等の変動により、年度途中で援助が中止される場合があります。
- 問合せ先
・児童生徒が在学(入学)する学校
・学校教育課 学校教育係(内子分庁内)
(0893)44-2124
就学援助 新入学学用品費の入学前支給のお知らせ
【新入学学用品費の入学前支給を受けることができる方】
次の(1)から(3)の全てに該当する方は就学前支給を申請することができます。
(1)新年度4月に町内の小学校・中学校に入学予定の児童生徒を養育する方
(2)内子町の就学援助制度の準要保護の認定基準に該当する方
(ただし、生活保護受給者の方は生活保護費より入学準備金が支給されるため対象になりません)
(3)申請時及び4月以降も内子町に住民登録がある方
【注意】新入学学用品費の入学前支給を受けたあと、4月に町内の小学校・中学校に入学しなかった場合は、新入学学用品費を返還していただくこととなりますので、町外転出等の可能性がある場合は、申請を行わないでください。 |
※ 新入学学用品費の入学前支給の申請をしなかった場合でも、入学後4月中に就学援助の申請を行い認定となった場合は、入学後(6月頃)に新入学学用品費を支給します。
- 新入学学用品費の入学前支給を申請した方も、新年度の就学援助を希望する方は、別途申請が必要です。
◇新入学学用品費にかかる入学前支給の申請受付は、12月中旬~1月の予定です。
入学予定の小学校(新中学1年生は在学している小学校)へご相談ください。
新入学学用品(ランドセル、通学用服など)や通学用品などは、支払状況の分かるもの(領収書やレシート等)が必要です。 |