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ひとり親家庭医療費助成事業について

掲載日:2024年12月16日更新 ID:0132748 印刷ページを表示する

ひとり親家庭医療費助成事業について

ひとり親家庭の母や父などと児童については、申請することによりひとり親家庭医療の助成対象となる場合があります。対象になると、母親や父親などと児童についての保険診療分の医療費自己負担ついて全額補助が受けられます。

対象

・配偶者のいない母(父)が子を扶養している
・配偶者のいない祖母(祖父)が孫を扶養している
・配偶者のいない兄(姉)が弟妹を扶養している

資格条件

以下のすべてにの要件を満たす家庭
・原則として母(父)を被保険者とする同一の健康保険に加入していること
・前年の所得税が非課税であること
・家庭主が児童を監護し、生計を維持していること
・生活保護を受けていないこと

助成期間

〇母(父)・・・申請日から子どもが20歳に到達した日まで(婚姻した場合は婚姻した日まで)
〇児童 ・・・20歳未満(社会保険の被保険者は対象外)
※毎年更新の1年間有効です

手続方法

対象者全員の保険情報が確認できるもの(健康保険証、資格確認書等)、所得証明書などを持って申請
※毎年6月に更新の手続きが必要です。

助成方法

〇医療機関受診の際に、子どもの保険情報が確認できるもの(健康保険証、資格確認書等)と一緒に「ひとり親家庭医療費受給者証」を提示してください。
〇ひとり親家庭医療費受給者証を利用できる病院は愛媛県内の病院に限られます。旅先など県外の病院にかかった場合は、役場に次のものを添えて申請することで医療費の返還を受けることができます。県内の病院で受給資格証を利用せず自己負担分を支払った場合も同様です。
【必要なもの】
・ひとり親家庭医療費請求書
・印鑑
・振込先通帳(保護者名義のもの)
・領収書(患者氏名、領収金額、診察点数、領収年月日、診療年月日、病院名、領収印が必要です。レシートでは不可)

申請内容に変更があったとき

健康保険、住所、氏名の変更などに変更が生じた場合は変更の届出を行って下さい。
【必要なもの】
・新しい保険情報が確認できるもの(健康保険証、資格確認書等)など

小学校・中学校・高等学校・保育園・幼稚園・認定こども園でのケガによる受診をされた場合の手続き

学校等の管理下(学校での活動中や、登下校中、保育中等)で生じたケガ等の医療費については、日本スポーツ振興センターの 【災害共済給付制度】 が優先になる場合があります。
公費負担医療制度(子ども・ひとり親家庭・重度心身障害者等の医療受給者証)のご利用はお控えいただき、学校等へお問い合わせください。


○制度の内容
ご負担いただいている保険診療の一部負担金 + お見舞金1割 
計4割が支給される制度です。

申請のお取り扱い先は各学校です。

万が一、災害共済給付制度の対象と認められなかった場合には、内子町に請求することができます。