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浄化槽の使い方・お問い合わせ
浄化槽について
浄化槽には、トイレ排水のみを処理する単独処理浄化槽と、台所やお風呂、洗濯などの生活雑排水とトイレ排水とを合わせて処理する合併処理浄化槽があります。
町内では、昭和40年頃からトイレの水洗化を目的として単独処理浄化槽が多く設置されました。しかし、単独処理浄化槽は生活雑排水を処理せずそのまま放流するため、農業用水路や川や海などの汚染の主な原因となっています。
町内では、昭和40年頃からトイレの水洗化を目的として単独処理浄化槽が多く設置されました。しかし、単独処理浄化槽は生活雑排水を処理せずそのまま放流するため、農業用水路や川や海などの汚染の主な原因となっています。
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ
国内では地域の水環境保全のため、平成12年6月2日に浄化槽法が改正(平成13年4月1日施行)され、新たに設置する浄化槽は合併処理浄化槽のみとなり、既設の単独処理浄化槽は合併処理浄化槽への転換に努めるものとされました。
しかしながら、この法改正から20年近く経過しても、多くの単独処理浄化槽が残存しており、これらの老朽化に伴う破損・漏水、また生活雑排水が未処理で放流されていることで地域の水環境への影響が懸念されます。
そのため単独処理浄化槽を合併処理浄化槽へ早期に転換することが重要となっており、内子町でも単独処理浄化槽からの転換を推進しています。
しかしながら、この法改正から20年近く経過しても、多くの単独処理浄化槽が残存しており、これらの老朽化に伴う破損・漏水、また生活雑排水が未処理で放流されていることで地域の水環境への影響が懸念されます。
そのため単独処理浄化槽を合併処理浄化槽へ早期に転換することが重要となっており、内子町でも単独処理浄化槽からの転換を推進しています。
浄化槽の維持管理について
浄化槽は「生き物」です。私たちの生活から出る汚水を微生物などの働きにより浄化し、水質基準を満たして公共用水域に放流する汚水施設であるため、「適正な維持管理(保守点検・清掃・法定検査)」が必要です。
保守点検
浄化槽内の各種装置が適正に機能しているかの点検、装置や機械の調整・修理、消毒剤の補充などを行います。
これらの作業は、専門的知識・技術等が必要ですので、愛媛県に登録された保守点検業者に委託してください。
これらの作業は、専門的知識・技術等が必要ですので、愛媛県に登録された保守点検業者に委託してください。
清掃
浄化槽内にたまった汚泥などをバキュームカーで吸出し汚泥量の調整や装置の洗浄を行います。通常、1年に1回必要です。
許可を受けた下記の清掃業者に依頼してください。
許可を受けた下記の清掃業者に依頼してください。
法定検査
浄化槽が適正に設置されているか、適正に維持管理・使用されているか、放流水は基準値以下となっているかなどを確認するのが法定検査です。
法定検査には、使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に行う7条検査と、その後毎年1回定期的に行う11条検査があり、愛媛県知事指定検査機関の(公社)愛媛県浄化槽協会が行います。
法定検査には、使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に行う7条検査と、その後毎年1回定期的に行う11条検査があり、愛媛県知事指定検査機関の(公社)愛媛県浄化槽協会が行います。
水回りの上手な使い方について
浄化槽は、微生物の働きによって水をきれいにしていますので「微生物が働きやすい環境」をつくってあげることが大切です。
内子町では、えひめAI-1(あいいち)の利用を推進しています。えひめAI-1を適量流すことによって微生物の働きが活性化します。浄化槽は使い方次第で良くも悪くもなりますので、下記のように日常生活に気をつけて浄化槽を正しく使い、地域の水環境保全にご協力をお願いします。
洗剤類は、多量に使用すると浄化槽内の微生物の働きを弱め、機能低下を引き起こす場合があります。特に漂白剤などの塩素系洗剤を使用する場合は、適量を守った使用を心掛けましょう。
台所・洗濯・風呂・トイレを同時に使用すると、浄化槽へ一度に大量の水が流れ込み、臭い等の原因になる場合があります。なるべく分散して使用するよう工夫しましょう。
内子町では、えひめAI-1(あいいち)の利用を推進しています。えひめAI-1を適量流すことによって微生物の働きが活性化します。浄化槽は使い方次第で良くも悪くもなりますので、下記のように日常生活に気をつけて浄化槽を正しく使い、地域の水環境保全にご協力をお願いします。
洗剤類は、多量に使用すると浄化槽内の微生物の働きを弱め、機能低下を引き起こす場合があります。特に漂白剤などの塩素系洗剤を使用する場合は、適量を守った使用を心掛けましょう。
台所・洗濯・風呂・トイレを同時に使用すると、浄化槽へ一度に大量の水が流れ込み、臭い等の原因になる場合があります。なるべく分散して使用するよう工夫しましょう。
台所
食器などについた汚れはふき取ってから洗いましょう。また、野菜くずなどの固形物も流さないようにしましょう。「食器洗浄機」を使うと水道使用量が節約できます。
洗濯
洗剤や洗濯仕上げ剤は、できるだけ中性のものを使用し、使用量はメーカーの指示量を守りましょう。
風呂
市販の入浴剤は適量であれば心配することはありません。残り湯はできるだけ洗濯に再利用しましょう。
トイレ
市販のトイレ用洗剤で裏面に「通常の使用では浄化槽に影響はない」と表示しているものであれば問題ありません。なお、トイレットペーパー以外は流さないようにしましょう。
浄化槽を使用しなくなる場合の手続き
転出や引っ越しなどで浄化槽を使用しなくなる場合は、事前に保守点検業者にご相談ください。その場合は、清掃等を行い「浄化槽使用休止届」を提出するなど手続きが必要になります。
詳しくは、内子町役場建設デザイン課上下水道対策班0893-44-6158または、(公社)愛媛県浄化槽協会 大洲喜多支部0893-24-7199にお問い合わせください。
詳しくは、内子町役場建設デザイン課上下水道対策班0893-44-6158または、(公社)愛媛県浄化槽協会 大洲喜多支部0893-24-7199にお問い合わせください。