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浄化槽の廃止届・休止届・変更届をご提出ください

更新日:2020年4月1日更新 ページID:0124224 印刷ページ表示
〇浄化槽を撤去したときは廃止届をご提出ください
 浄化槽を撤去したときは、その日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書を提出することが浄化槽法で義務付けられています。廃止の際は必ず提出をお願いします。
 •公共下水道に切り替えたとき
 •単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に切替えたとき
 •現在使用中の建物を解体したとき

〇浄化槽を使用しなくなったときは休止届をご提出ください
 お住まいになられていた住宅が転居や転出などで空家になったなど、浄化槽を使用しなくなった場合には、浄化槽の清掃を行い、浄化槽使用休止届出書の提出をお願いします。また、再び使用する場合は、浄化槽使用再開届出書の提出をお願いします。

〇浄化槽の使用者が変わった場合には、変更届をご提出ください
 浄化槽の使用者の変更があった場合、新使用者の届出が必要です。浄化槽使用者等変更届の提出をお願いします。
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