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合併処理浄化槽の設置に補助金が出ます

更新日:2019年5月25日更新 ページID:0120443 印刷ページ表示
 内子町は、合併処理浄化槽の設置者に対し補助金を交付しています。合併処理浄化槽は、トイレや台所、お風呂など家庭から出る全ての排水を下水道終末処理と同等まで処理できるので、公共用水域の水質汚濁防止に大変効果があります。

合併処理浄化槽ってなぁに?

 し尿と生活雑排水(台所、洗濯、お風呂などの排水)を併せて処理できる浄化槽です。単独処理浄化槽はトイレからの排水だけしか処理できず、また汲取り式のトイレの場合にも、生活雑排水はそのまま流れてしまいますので、水路や河川を汚すことになります。

浄化槽の大きさはどうやって決めるの?

専用住宅の場合は以下の算定方法を用います。

延床面積など

浄化槽の大きさ

160m2以下

5人槽

160m2を超える

7人槽

風呂及び台所がそれぞれ2ヵ所以上

10人槽

※作業所や店舗など専用住宅でない場合は別の算定方法を用います

どのくらい補助金がでるの?

 内子町では、下水道区域以外では、合併処理浄化槽となります。補助金は、次の通りです。
人槽区分補助金限度額補助金限度額
新築転換(汲取りや単独浄化槽からの転換
5人槽332,000円400,000円
7人槽414,000円480,000円
10人槽548,000円640,000円

 また、現在、汲み取りや単独槽のご家庭には、下水道又は合併処理浄化槽への接続に伴う水回り(台所・お風呂等)改修等工事に対しても「住環境整備促進費補助金」があります。予算の範囲内で最大20万円(工事費の10分の3に相当する額)を補助いたしますので、ご相談ください。

浄化槽を設置した後の維持管理は?

 合併処理浄化槽は微生物の働きを利用して汚れた水を処理するものです。微生物が活発に活動できる環境を保つことが大切であり、そのためには、点検や清掃が必要です。また、汚水がきれいなみずとなって放流されていることを確認するために検査も必要です。
維持管理の
種類
内容など内容など
保守点検
(浄化槽法第10条)
消毒剤の補充・浄化槽の機能点検など専門的な知識が必要となるため、県知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。
法定検査
(浄化槽法第7条及び11条)
水質検査や保守点検・清掃の実施確認など

県が指定した公的機関(公益社団法人 愛媛県浄化槽協会)による年1回の検査で、設置してから6~8カ月の間に受ける法定検査(7条検査)と2年目以降に受ける検査(11条検査)があり、いずれも愛媛県浄化槽協会から通知があります。

【法定検査料】

人槽7条検査11条検査
5~106,500円5,000円
11~208,000円8,000円
21~509,500円9,500円
清掃
(浄化槽法第10条)
汚泥の引き抜きなど汚泥やスカムなどを槽外へ出す作業で、年1回以上実施してください。

申請方法は?

補助金の利用をご検討の方は、以下問い合わせ先までご連絡ください。