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内子町ブロック塀等安全対策事業について
ブロック塀等の除却・建替え費用の一部を補助しています。
内子町では、大地震発生時における安全な避難路を確保し、ブロック塀等の倒壊の被害から人命を守るため、ブロック塀等の除却または建替え費用の一部を補助します。
対象となるブロック塀等
町内に存し、避難路沿道等に面するブロック塀等(補強コンクリートブロック造または組積造(レンガ造、石造、コンクリートブロック造等))で、安全対策が必要であると判断されたもの。
※危険性の判断については、内子町ブロック塀等安全対策事業補助金交付要綱の別表(点検表)により行います。
補助の対象者
- 町内のブロック塀等の所有者
- 町税等を滞納していない者
対象となる工事
次の条件をすべて満たす工事が対象となります。
1.別表の点検表により安全対策が必要と判断されたブロック塀等に係る除却または建替え(除却・新設)で、次に掲げるもの
ア 内子町地域防災計画または内子町耐震改修促進計画に位置付けた避難路沿道等に面するもの
イ 建替えの結果、地震に対して安全な構造となるもの(除却する場合を除く。)
2.補助金の交付の対象となるブロック塀等に、明らかな法令違反がないこと。
補助対象経費
ブロック塀等の除却または建替えを行う工事に係る経費で、延長1m当たり8万円を限度とする。
補助金の額
- 補助対象経費の3分の2以内で、上限30万円
※ 消費税は補助対象外となります。
補助金の代理受領制度
申請者がブロック塀等の除却または建替えにかかった費用を業者に支払う際に、かかった費用から補助金額を差し引いた残額を業者に支払い、補助金は、町から直接業者に支払う制度です。(業者が申請者から委任を受け、補助金を町から受け取ることになります。)
この制度の利点は、申請者が費用の全額を業者に支払う必要がなくなり、申請者の初期費用負担が軽減されることになります。