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町道沿いの樹木等の適正管理をお願いします
車両や歩行者等の通行の支障となる場合があります
○町道沿いの樹木等の管理が行われていないと、道路への枝のはみ出し、倒木など車両や歩行者等の通行の支障となる場合があります。
○所有者の皆さまには、通行車両等の安全確保のため、伐採・剪定などの適正管理をお願いします。
○なお、町道にはみ出した樹木等が原因で、損害が発生した場合は、所有者の賠償責任が問われることがあります。
○所有者の皆さまには、通行車両等の安全確保のため、伐採・剪定などの適正管理をお願いします。
○なお、町道にはみ出した樹木等が原因で、損害が発生した場合は、所有者の賠償責任が問われることがあります。
関係法令について
○民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
令和5年4月1日に民法第233条が改正・施行されました。
樹木の所有者に求めるべきという原則を維持しながらも、次のいずれかの場合には、隣接する土地の所有者が樹木の枝を切除できます。
1 催促しても越境した枝が切除されない場合
2 竹木の所有者やその所在を調査しても分からない場合
3 急迫の事情がある場合
○民法第717条
1 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹林の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
○建築限界(道路法第30条、道路構造令第12条)
自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、車道上空「4.5m」、歩道上空「2.5m」の範囲に交通の支障となるものを設置してはならない。
令和5年4月1日に民法第233条が改正・施行されました。
樹木の所有者に求めるべきという原則を維持しながらも、次のいずれかの場合には、隣接する土地の所有者が樹木の枝を切除できます。
1 催促しても越境した枝が切除されない場合
2 竹木の所有者やその所在を調査しても分からない場合
3 急迫の事情がある場合
○民法第717条
1 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹林の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
○建築限界(道路法第30条、道路構造令第12条)
自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、車道上空「4.5m」、歩道上空「2.5m」の範囲に交通の支障となるものを設置してはならない。

作業時の注意事項
○電線、電話線のある箇所及びJR線付近での作業は、危険が伴いますので、四国電力、NTT、JRに事前に連絡をお願いします。
○作業される際は、高所からの転落防止と、通行車両や歩行者の安全を確保した上で行ってください。
○所有者ご自身での対応が難しい場合には、専門業者への依頼もご検討ください。
○作業される際は、高所からの転落防止と、通行車両や歩行者の安全を確保した上で行ってください。
○所有者ご自身での対応が難しい場合には、専門業者への依頼もご検討ください。
町から所有者へご連絡する場合があります
○緊急性がある、町へ通報を受けたなどの場合、所有者を確認し、ご連絡する場合があります。
○民法改正が行われましたが、道路上にはみ出している樹木等は、所有者の方に所有権があるため、これまで通り所有者に対応いただく原則は変わりません。
○民法改正が行われましたが、道路上にはみ出している樹木等は、所有者の方に所有権があるため、これまで通り所有者に対応いただく原則は変わりません。
緊急の場合における対応
緊急の場合は、道路管理者が通行の支障となる樹木等を予告なく伐採、剪定撤去することがありますので、ご理解をお願いします。