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内子町緊急除雪作業報償金支給制度を創設しました

更新日:2023年12月22日更新 ページID:0138997 印刷ページ表示

異常降雪による緊急時において、町道等の生活道路の通行確保のため、自主的に除雪作業を行った団体等に対し、報償金を支給します

 内子町では、令和4年12月末の異常降雪での経験などを踏まえ、この冬より、異常降雪による集落の孤立など緊急時において、自主的に除雪作業を行って頂いた団体等に対し、報償金を支給することとしました。

<支給対象となる除雪については、次の要件をすべて満たす必要があります>

(1) 自治会等の区域内で住民が自主的に実施する除雪作業であること。
(2) 除雪が可能な車両、機械等を使用した機械除雪作業であること。
(3) 次のいずれかの道路及び区間の除雪であること。
ア 町道のうち、日常生活のために利用されている区間
イ 内子町公共事業分担金徴収条例施行規則(平成19年内子町規則第9号)の別表第1及び別表第2に記載されている農道又は林道のうち、日常生活のために利用されている区間
ウ その他町長が特に必要と認めた道路及び区間
(4) 車道上の積雪深がおおむね10センチメートル以上であること。
(5) 除雪延長がおおむね50メートル以上であること。

<支給対象は次の団体等です>

(1) 自治会又は行政区
(2) その他町長が特に必要と認めた任意団体又は個人

<報償金の額は次のとおりです>

 報償金の額は、実作業時間1時間につき4,000円とする。
 ※実作業時間に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

<作業中の事故等については十分お気をつけください>

 除雪作業は、スリップなどの危険が伴います。万が一、事故等が発生した場合には、作業された団体等が責任を負うことになりますので、安全を確保した装備や体制を整え、決して危険な作業は行わないようお願いします。

<除雪作業実施後は、以下の手順で必要書類の提出をお願いします>

除雪作業実施

作業後速やかに(1)~(4)を建設デザイン課へ提出
(1)内子町緊急除雪作業報償金支給申請書兼実績報告書
(2)位置図(作業した路線及び範囲が分かる地図又は見取り図等)
(3)除雪前、除雪後の状況が分かる写真
(4)使用した車両、機械等が分かる作業中の写真

建設デザイン課から、支給決定通知書が送付される

内子町緊急除雪作業報償金支給請求書を建設デザイン課へ提出

報償金支給
 申請書は、内子町役場 建設デザイン課、小田支所のほか、各自治センターに備え付けています。
 申請方法や詳細などご不明な点がありましたら、建設デザイン課管理係へご連絡ください。
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