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内子町産材を使った新築木造住宅に対する補助
内子町では、町産材の利用促進と周囲の景観と調和した木造住宅の建築推進を図るため、「内子町産材利用木造住宅の建築促進事業補助金交付要綱」を平成21年10月1日に施行しました。
本事業の詳しい内容及び補助要件は下記の「事業の概要」のとおりです。
お問い合わせや補助金の交付申請書の受付は、内子町役場農林振興課で行っております。
注意事項
- 申請される予定がある場合は、事前にご連絡下さい。
- 申請書は図面と木材の数量の確認に時間がかかるため、棟上げの1カ月前には提出して下さい。
- 関係者との協議により最終的に確定された住宅の図面(伏図等)や木材明細書等を添付して申請して下さい。申請後に図面の変更や木材の数量が変更された際にはご連絡下さい。
- 本事業は令和7年3月31日までの時限となっております。
1 | 名 称 | 内子町産材利用木造住宅の建築促進事業補助金(令和5年4月1日改正) |
2 | 目 的 | 1.内子町産材の利用促進 2.景観まちづくりの推進(周囲の景観と調和した木造住宅の建築推進) 3.町内の木材産業(製材所、工務店等)の活性化 4.町内定住の促進 |
3 | 対象者 (交付要件) |
1.町内に自ら居住するために新築される一戸建て木造住宅で延床面積が66平方メートル以上(店舗等との併用住宅の場合、2分の1以上を居住の用に供すること。) 2.内子町景観まちづくり条例及び内子町景観計画の定める景観形成基準に適合した住宅 3.新築のために、次に定める用途に使用する木材(※1)の材積のうち、内子町産材の使用率が70%以上かつ町内の製材所・大工・工務店等を利用して建築される住宅 ※1:在来工法(軸組工法)により建築される土台、柱、間柱、梁、桁、母屋、棟木、垂木、板材等 4.交付申請した翌年度末までに建築物が概ね完成する住宅 |
4 | 補助金の額 |
1内子町産材1立方メートル当り40,000円を補助。ただし、1戸当りの補助金の上限は1,000,000円 2前項の規定にかかわらず、屋根を日本瓦(釉薬瓦(陶器瓦)またはいぶし瓦であって、産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に規定する日本産業規格の形状区分ではJ型(和形)のもので、色を黒色、銀黒色またはいぶし色とするものをいう。)葺きとする住宅については、補助金を100,000円加算する。 |
手続きの流れ |
提出書類または申請者が受取る書類等 |
様 式 |
摘 要 |
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1 | 補助金 交付申請 |
・補助金交付申請書 | 様式第1号 | ・添付書類(新築住宅の図面…位置図・平面図・立面図・伏図等、木材明細書等、建築基準法に規定する確認済証の写しまたは建築工事届の写し) |
・内子町産材使用予定書及び使用確約書 | (別紙1) | ・内子町産材を使用した住宅を建てる旨の確約 | ||
・補助金交付申請時のチェック表 | (別紙2) | ・補助要件の適否確認 | ||
・景観計画区域内における行為の制限の適合通知書の写し | 役場総務課 | ・役場総務課に景観計画区域内における行為届出書を提出し、適合通知書を受け取る。 | ||
2 | 補助金交付の適否 |
・補助金交付決定通知書 |
様式第2号 | ・審査の上、適否決定(町→申請者) |
・補助金不交付決定通知書 | 様式第3号 | ・審査の上、適否決定(町→申請者) | ||
・変更承認申請書 | 様式第4号 | ・補助金額等に変更がある場合に提出 | ||
・棟上げ及び屋根の施行後の確認検査 | 棟上げ及び屋根施行後、役場農林振興課に連絡 |
・申請時の主だった木材数量及び屋根材の配色確認 (断熱材等で柱材が見えなくならない前に行う必要がありますので、ご注意ください) |
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3 | 事業の完了 | ・完了報告書 | 様式第5号 | ・添付書類(完成写真等) |
・内子町産材使用明細書 | (別紙3) | ・使用木材数量及び内子町産材の使用数量明記 | ||
・木材等の購入先に係る証明 | (別紙4) | ・材の購入先、製材所、建築業者による内子町産材を使用した家である事の証明 | ||
4 | 補助金の額確定及び請求書の提出 | ・補助金交付額確定通知書 | 様式第6号 | ・補助金の額を確定し申請者に通知 |
・補助金交付請求書 | 様式第7号 | ・補助金交付額確定通知書に基づき請求書を提出 | ||
備考 ※手続きは、新築の施主またはその代理人(建築を請け負った工務店等)が行う。 ※補助金申請の受け付けに当たっては、審査があるので、その場での補助金交付の可否は告げない。 ※ホームページでダウンロードできる様式は、申請者が提出する様式のみとなります。 |
○様式ダウンロード