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森林環境譲与税について
森林環境譲与税について
平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、私有人工林面積や林業就業者数及び人口を基準に、市町村や都道府県に対して「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
使途について
森林環境譲与税は法律で使途が定められており、市町村は、
(1)森林の整備に関する施策
(2)森林の整備を担う人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用促進、その他の森林整備の促進に関する施策
に要する費用に充てることとなっています。
その使途については、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項の規定に基づき、次のとおり公表いたします。
(1)森林の整備に関する施策
(2)森林の整備を担う人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用促進、その他の森林整備の促進に関する施策
に要する費用に充てることとなっています。
その使途については、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項の規定に基づき、次のとおり公表いたします。