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公共建築物における木材の利用の促進に関する方針の変更について
「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用促進に関する法律」の規定により、国の基本方針及び県方針に即し、「公共建築物における木材の利用促進に関する方針」を変更し、「建築物における木材の利用促進に関する方針」を定めましたので公表します。
町方針は、国基本方針及び県方針に即して定めることから、国及び県の見直し内容をベースに町方針を変更します。
主な変更点は以下のとおりです。
○題名を「建築物における木材の利用促進に関する方針」に変更
○建築物における木材の利用促進に関する方針に町に加えて、事業者、町民による取り組みを追加
○建築物木材利用促進協定制度についての項目を追加