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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)

更新日:2020年3月27日更新 ページID:0129474 印刷ページ表示

令和2年4月1日から第11回特別弔慰金の受付を開始します

第十一回特別弔慰金の趣旨

 戦後75年に当り、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

請求手続きについて

【請求期間】令和2年4月1日(水曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで
【請求方法】本庁(保健福祉課)、内子総合窓口センター、小田支所にて受付
※請求開始日以降しばらくの間は窓口の混雑が予想されます。お時間に余裕をもってご来庁ください。

支給対象となる方

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)に、「恩給法による公務扶助料・特別扶助料」、「援護法による遺族年金・遺族給与金」等を受ける方(戦没者等の妻等)がいない場合に、先順位のご遺族おひとりに支給されます。

支給順位

1.令和2年4月1日までに援護法による弔慰金受給権を取得した方
2.戦没者の子
3.戦没者の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計を同一にしている等の要件により、順位が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡まで1年以上生計を同一にしていた場合に限ります。

請求できる同順位のご遺族が複数人いる場合の取り扱い

◎すべての同順位の方を代表しておひとりが請求することになりますので、事前にご遺族の間で請求する方をご相談のうえ手続きをお願いします。
◎受け取った特別弔慰金は、すべての同順位の方に均等に持ち分があります。
◎代表して請求した方が、責任をもって同じ順位の方と持ち分の調整を行っていただくようになります。
◎代表して請求した方以外の同順位の方から申し出があれば、愛媛県が請求した方の氏名と連絡先をお知らせします。連絡先を伝えて欲しくない場合、委任状を提出することによって、委任を受けた方の氏名や連絡先をお知らせすることになります。

支給内容

額面25万円 5年償還の記名国債

請求に必要なもの

請求後、記名国債交付までに請求者がお亡くなりになった場合

法定相続人の方が相続して受け取ることができます。詳しくは役場までご連絡ください。
相続人であることを確認させていただくため、以下の書類の原本が必要となります。
【必要書類】
 1.請求者(被相続人)が令和2年4月1日以降に死亡していることが確認できる戸籍
 2.相続人の戸籍抄本
 3.請求者(被相続人)と相続人の続柄がわかる戸籍
 4.遺言書、遺産分割協議書等、他の相続人との間で合意が得られていることを確認できるもの
 5.相続人よりも民法上先順位の相続人がいないことが確認できる戸籍
 ※参考例:請求者(被相続人)の兄弟姉妹の場合、配偶者・子(及びその代襲相続人)・父母がいないことが分かる戸籍
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