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障害福祉サービスについて
障害福祉サービスとは
障がいのある人が、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、個々にあった支援を行うサービスです。
障害福祉サービスは、居宅介護(ホームヘルプ)や短期入所、施設入所支援などの「介護給付」と、就労継続支援や共同生活援助(グループホーム)などの「訓練等給付」に分けられます。
受けられるサービスの種類や内容は、下記の外部サイトをご覧ください。
外部サイト:厚生労働省・障害福祉サービスの概要<外部リンク>
障害福祉サービスの利用にあたって
障害福祉サービスを利用したい場合は、申請が必要となります。
また、介護給付の利用を希望する場合は、原則として事前に障害支援区分の認定を受けている必要があります。
| 手続き先 |
内子町役場 本庁・内子分庁・小田支所 |
|---|---|
| 手続きに必要なもの |
●申請書 ●障害者手帳など、障がいを有することを明らかにするもの ●障害年金額の分かるもの(振込通知書や通帳など) ●印鑑 |
| 注意事項 |
●障害支援区分とは、障がい者が必要とする支援の度合い示すもので、区分1~6までの6段階あります。区分の認定のためには、認定調査や障害支援区分認定審査会の審査を必要としますので、1~2ヵ月程度の期間を要します。 |
障害福祉サービスの利用者負担額
障害福祉サービスを利用した場合は、原則としてサービス費用の1割が利用者負担となります。ただし、世帯の所得に応じて下記のとおり負担上限月額が定められています。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得1 | 町県民税非課税世帯のうち、障がい者または障がい児の保護者の収入が年間80万9千円以下である者 | 0円 |
| 低所得2 | 町県民税非課税世帯のうち、低所得1に該当しない者 | 0円 |
| 一般1 | 町県民税課税世帯のうち、所得割額28万円未満で、在宅で生活する障がい児 | 4,600円 |
|
町県民税課税世帯のうち、所得割額16万円未満で、在宅で生活する障がい者 ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く。 |
9,300円 | |
| 一般2 | 上記以外の者 | 37,200円 |
※収入の80万9千円は、合計所得金額、障害年金、特別障害者手当等を含めた収入の合計額で判断します。
※所得区分を認定する際の世帯は、住民基本台帳上の世帯ではなく障がい者本人とその配偶者を世帯として認定します。障害児については保護者の属する住民基本台帳上の世帯を世帯とします。
