ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 医療・健康・福祉 > 障がい福祉 > 身体障がい > 身体障がい者手帳の手続きについて

本文

身体障がい者手帳の手続きについて

更新日:2017年4月1日更新 ページID:0129555 印刷ページ表示

身体障がい者手帳とは

身体に一定以上の障がいのある人が、取得できる手帳で、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸・免疫・肝臓機能に障がいのある方に交付されます。

身体障がい者手帳の等級は、障がいの程度により1級から6級までに区分されます。

新規交付の手続きについて

身体障がい者手帳を新規に取得しようとする場合は、手続きが必要です。

手続き先

内子町役場  本庁

         内子分庁

         小田支所

手続きに必要なもの

○ 身体障がい者(児)手帳交付申請書

○ 身体障がい者診断書・意見書

○ 手帳添付用写真(縦4cm×横3cm)

○ マイナンバー確認書類

   (個人番号カード または 通知カード)

○ 本人確認書類

   (運転免許証・健康保険証 等)

○ 印鑑

発行元愛媛県

変更の手続きについて

住所・氏名などの変更の手続きについて

住所や氏名が変わった場合は、変更届を提出してください。

手続き先

内子町役場 本庁

         内子分庁

         小田支所

手続きに必要なもの

○ 身体障がい者(居住地・氏名)変更届

○ お持ちの身体障がい者手帳

○ マイナンバー確認書類

   (個人番号カード または 通知カード)

○ 本人確認書類

   (運転免許証・健康保険証 等)

○ 印鑑

障がい内容(程度)変更の手続きについて

障がい内容や程度が変わった場合は、身体障がい者手帳再交付申請書で記載内容の変更申請が行えます。

手続き先

内子町役場 本庁

         内子分庁

         小田支所

手続きに必要なもの

○ 身体障がい者手帳再交付申請書

○ 身体障がい者診断書・意見書

○ 手帳添付用写真(縦4cm×横3cm)

○ マイナンバー確認書類

   (個人番号カード または 通知カード)

○ 本人確認書類 

   (運転免許証・健康保険証 等)

○ 印鑑

紛失・破損などによる再交付の手続きについて

紛失や破損などにより身体障がい者手帳の再交付が必要な場合は、再交付申請が必要です。

手続き先

内子町役場 本庁

         内子分庁

         小田支所

手続きに必要なもの

○ 身体障がい者手帳再交付申請書

○ 手帳添付用写真(縦4cm×横3cm)

○ マイナンバー確認書類

   (個人番号カード または 通知カード)

○ 本人確認書類

   (運転免許証・健康保険証 等)

○ 印鑑

死亡などの場合の手帳の返還について

障がい者手帳所持者が亡くなられた場合は、手帳の返還手続きが必要です。死亡後の手続きの際に窓口にお申し出くださいますよう、お願いいたします。

手続き先

内子町役場 本庁

         内子分庁

         小田支所

手続きに必要なもの

○ 身体障がい者手帳

○ マイナンバー確認書類

   (個人番号カード または 通知カード)

○ 本人確認書類

   (運転免許証・健康保険証 等)

○ 印鑑

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)