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重度身体障がい者(児)移送サービスについて

更新日:2017年6月15日更新 ページID:0129549 印刷ページ表示

内子町重度身体障がい者(児)移送サービスとは

 内子町では、一般の交通機関を利用することが困難で車椅子又はストレッチャー等を利用しなければ乗降できない重度の身体障がい者及び重度の身体障がい児に対し、移送用車両(ストレッチャー装着ワゴン車等)により利用者の居宅と医療機関との間を送迎する内子町重度身体障がい者(児)移送サービス事業を実施しています。

 1.対象となる障がい者及び障がい児

  この事業の対象となる障がい者及び障がい児は次のいずれにも該当していることが必要です。

  ○ 下肢機能又は体幹機能に2級程度以上の障がいを有すること

  ○ 一般交通機関の利用が困難で、かつ、車椅子又はストレッチャー等を利用しなければ乗降できないと判断されること

    ※ 申請書(別紙)の重度身体障がい者(児)移送サービス利用調査票から判断します。

   

2.対象となる通院 

 この事業の対象となる医療機関は、内子町及び大洲市内の医療機関に限られます。また経路は障がい者の居宅と医療機関の間の通院に限定されます。

3.利用者負担額

  利用者負担額は無料です。

4.利用の方法

 あらかじめ内子町にサービス利用の申請を行い、利用の決定を受けた上で、内子町社会福祉協議会へ移送の申し込みを事前に行う必要があります。 

新規申請の手続きについて

内子町重度身体障がい者(児)移送サービス事業を利用する場合は、年度に1度手続きが必要です。

なお、既に支給決定を受けている方も同様に毎年度申請が必要です。

手続き先

内子町役場   本庁

          内子分庁

          小田支所

手続きに必要なもの

○ 重度身体障がい者(児)移送サービス利用申請書

○ お持ちの身体障がい者手帳

○ 印鑑

その他

○ 移送サービスは、委託事業所である内子町社会福祉協議会の移送用車両で行います。

○ 移送サービスの利用は、決定を受けただけでは利用できません。決定後は、必ず内子町社会福祉協議会へ事前にお申し込み下さい。(内子町内子1515番地 0893-44-3820)

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