ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織・課名でさがす > 本庁舎 > 保健福祉課 > 内子町障がい者タクシー利用助成事業についてのお知らせ

本文

内子町障がい者タクシー利用助成事業についてのお知らせ

更新日:2024年4月1日更新 ページID:0129571 印刷ページ表示

内子町障がい者タクシー利用助成事業について

内子町に居住する障がい者の方がタクシーを利用する場合に、その料金の一部を助成することにより、社会参加の促進と在宅福祉の増進を図るための制度です。

 


1.対象者

内子町に住所を有し、次のいずれかの手帳の交付を受けている方

◆身体障害者手帳 1級.2級.3級    

◆療育手帳  A・B              

◆精神障害者保健福祉手帳 1級.2級  

ただし、次に該当する場合は非該当です

 (1) 福祉施設等の入所者

 (2) 市町村民税課税世帯

 (3)人工透析の交通費助成を受けている者

 (4) 内子町障がい者支援施設等通所者交通費助成を受けている者

 

 


2.助成額

 チケット制

  500円×36枚=18,000円(年間)(令和6年4月~)

 ※500円未満の場合は、タクシー利用相当額(差額分は助成しない)

  ※利用方法の金額に上限をかけません


3.利用できるタクシー会社

利用できるタクシー会社は、つぎの一覧表にあるタクシー会社だけです。

タクシーに乗車されたら、身体障害者、療育手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳を提示するとともに、助成券を渡して、料金から助成額を引いた金額をタクシー会社にお支払い下さい。

区分 タクシー名(五十音順)
一般タクシー 池田タクシー
  内子タクシー
  奥元タクシー
  立川タクシー
福祉タクシー うちこ介護・福祉サポート花筏
  さくら介護タクシー

4.申請に必要なもの

身体障害者手帳・療育手帳・精神障者害保健福祉手帳

印鑑(認印)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)