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自立支援医療(精神通院)について
自立支援医療(精神通院医療)とは
自立支援医療(精神通院医療)の対象となる医療の範囲は、精神障がい及び当該精神障がいの治療に関連して生じた病態や当該精神障がいの症状に起因して生じた病態に対して入院しないで行われる医療が対象となります。
自立支援医療(精神通院医療)の対象となった場合、該当する医療費の自己負担額が1割負担となり、世帯の課税状況や本人の収入、医療の種類によって月額上限額が設定されます。
所得区分 | 自己負担割合 | 1ヶ月の自己負担上限額 | |
重度かつ継続に該当しない | 重度かつ継続に該当する | ||
生活保護世帯 | 0割 | 0円 | 左記と同じ(認定の必要なし) |
町民税非課税世帯で受診者本人(未成年の場合は保護者それぞれ)の収入が80万円以下 | 1割 | 2,500円 | |
市町村民税非課税世帯で受診者本人(未成年の場合は保護者いずれか)の収入が80万円を超える | 5,000円 | ||
町民税(所得割)3万3千円未満 | 上限なし | 5,000円 | |
町民税(所得割)3万3千円以上 23万5千円未満 | 10,000円 | ||
町民税(所得割)23万5千円以上 | 自立支援医療対象外:一般医療と同じ扱いになります。 | 20,000円 |
※収入の80万円は、障がい年金、特別扶養手当、特別障がい者手当等を含めた収入の合計額で判断します。
※重度かつ継続とは、病名が、統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい、薬物関連障がい(依存症等)の方(ICDコードで、F0、F1、F2、F3、G40の方)など、症状が重く医療費が多くかかる場合をさします。
※所得区分を認定する際の世帯は、住民基本台帳上の世帯ではなく、申請者本人と同一保険に加入されている者全員を世帯として認定します。(所得の区分に関するチェックシート参照)
新規申請について
自立支援医療(精神通院医療)制度を新規に利用する場合は、手続きが必要です。
手続き先 | 内子町役場 本庁 内子分庁 小田支所 |
手続きに必要なもの | ○ 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 ○ 課税状況等調査同意書 ○ 世帯状況等調査同意書 ○ 自立支援医療(精神通院医療)診断書 ○ 本人が現在加入している保険証に属する全員の保険証の写し ○ 所得区分が確認できる書類(年金証書の写し、振り込み通知書など) ○ 印鑑 |
変更の手続きについて
住所や氏名、加入保険証等が変わった場合は、記載事項変更届を提出してください。
手続き先 | 内子町役場 本庁 内子分庁 小田支所 |
手続きに必要なもの | ○ 自立支援医療受給者証等記載事項変更届(精神通院) ○ お持ちの自立支援医療受給者証 ○ 変更になった内容を明らかにする書類(新しい保険証、新しい手帳など) ○ 課税状況等調査同意書 ○ 世帯状況等調査同意書 ○ 所得区分が確認できる書類(年金証書の写し、振り込み通知書など) ○ 印鑑 |
紛失・破損などによる再交付の手続きについて
紛失や破損などにより受給者証の再交付が必要な場合は、再交付申請が必要です。
手続き先 | 内子町役場 本庁 内子分庁 小田支所 |
手続きに必要なもの | ○ 自立支援医療受給者証・自己負担上限額管理票(精神通院医療)再交付申請書 ○ 再交付理由が破損、汚損の場合は古い受給者証 ○ 印鑑 |