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自立支援医療(精神通院)について

更新日:2025年7月1日更新 ページID:0129561 印刷ページ表示

自立支援医療(精神通院医療)とは

自立支援医療(精神通院医療)とは、精神疾患の治療のために都道府県が指定する医療機関に通院する方の、医療費の自己負担を軽減するための制度です。対象となる医療の自己負担割合が原則1割となります。さらに世帯の収入状況等に応じて、下記のとおり月額上限負担額が設定されます。

 
所得区分

自己負担
割合

1ヶ月の自己負担上限額(重度かつ継続に該当しない)

1ヶ月の自己負担上限額(重度かつ継続に該当する)

生活保護世帯

0割

0円

左記と同じ(認定の必要なし)

町民税非課税世帯で受診者本人(未成年の場合は保護者それぞれ)の収入が809,000円以下

1割

2,500円

町民税非課税世帯で受診者本人(未成年の場合は保護者いずれか)の収入が809,000円を超える

5,000円

町民税(所得割)33,000円未満

上限なし

5,000円

町民税(所得割)33,000円以上~235,000円未満

10,000円

町民税(所得割)235,000以上

自立支援医療対象外:一般医療と同じ扱いになります。
(ただし、重度かつ継続に該当する場合は、1割となります。)

20,000円

※収入の80万円は、障害年金や特別扶養手当、特別障害者手当なども含めた収入の合計額で判断します。

※重度かつ継続とは、病名が、統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の方(ICDコードで、F0、F1、F2、F3、G40の方)など、症状が重く医療費が多くかかる方の負担を減らすことが出来るように、自己負担上限額を設けるものです。

※所得区分を認定する際の世帯は、住民基本台帳上の世帯ではなく、申請者本人と同一保険に加入されている人を世帯として認定します。

新規申請・再認定(更新)申請

自立支援医療(精神通院医療)制度を新規で利用する場合は、手続きが必要です。

また継続してこの制度を利用する場合には再認定(更新)申請を年に1回に行う必要があります。(診断書の提出は2年に1回となります。)更新の手続きは有効期限の3ヵ月前から申請することが出来ます。

 
手続き先

内子町役場  本庁・内子分庁・小田支所

手続きに必要なもの

●自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書

 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 [PDFファイル/79KB]

●課税状況等調査同意書

 課税状況等調査同意書 [PDFファイル/43KB]

●世帯状況等調査同意書

 世帯状況等調査同意書 [PDFファイル/59KB]

●自立支援医療(精神通院医療)診断書

 自立支援医療(精神通院医療)診断書 [PDFファイル/111KB]

●医療保険確認書類(保険証や資格確認書など)の写し

 (本人と同一保険に加入している世帯全員分)

●所得区分が確認できる書類(年金証書、振込通知書の写しなど)

●印鑑

変更申請

氏名や住所、加入している医療保険、通院中の医療機関が変更になった場合には、変更の手続きが必要です。

 
手続き先

内子町役場  本庁・内子分庁・小田支所

手続きに必要なもの

●自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書

 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 [PDFファイル/79KB]

●課税状況等調査同意書

 課税状況等調査同意書 [PDFファイル/43KB]

●世帯状況等調査同意書

 世帯状況等調査同意書 [PDFファイル/59KB]

●自立支援医療受給者証(精神通院)

●医療保険確認書類(保険証や資格確認書など)の写し

 (本人と同一保険に加入している世帯全員分)

●転院先の医療機関名や住所などが分かる書類

●所得区分が確認できる書類(年金証書、振込通知書の写しなど)

●印鑑

紛失・破損などによる受給者証の再交付

紛失や破損などにより受給者証の再交付が必要な場合は、再交付申請が必要です。

 
手続き先

内子町役場 本庁・内子分庁・小田支所

手続きに必要なもの

●自立支援医療受給者証(精神通院医療)再交付申請書

 自立支援医療受給者証(精神通院医療)再交付申請書 [PDFファイル/50KB]

●再交付の理由が破損、汚損の場合は古い受給者証

●印鑑

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