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精神障害者手帳の手続きについて
精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害者保健福祉手帳は、精神障がいのある方が一定の障がいにあることを証明する手帳です。手帳を持つことにより、各種サービスを受けることが出来るようになり、精神障がいのある方が自立して生活し、社会参加の促進を図ることを目的としています。
対象者は精神疾患を有する方で、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会参加への制約がある方になります。交付を希望する方は、初診日から6か月以上経過すると申請することが可能になります。障害の程度によって、1~3級の等級に分けられます。
新規申請・更新申請
精神障害者保健福祉手帳を新規で取得しようとする場合は、手続きが必要です。また更新は2年に1度申請が必要で、更新の際には写真の持参は不要です。
| 手続きに必要なもの | 精神障害を理由により 障害年金を受けている場合 |
●障害者手帳交付申請書 ●障害年金を受給していることが分かる書類 ●同意書 ●手帳添付用の写真(縦4cm×横3cm) ●印鑑 |
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精神障害を理由により |
●障害者手帳交付申請書 ●診断書(精神障害者保健福祉手帳用) 診断書(精神障害者保健福祉手帳用) [PDFファイル/131KB] ●手帳添付用の写真(縦4cm×横3cm) ●印鑑 |
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有効期限 |
2年(有効期限の前後3ヵ月の間、更新の申請をすることが出来ます。) |
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発行元 |
愛媛県 |
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変更申請
住所や氏名が変わった場合は、変更申請が必要です。
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手続きに必要なもの |
●障害者手帳氏名・居住地変更届 ●お持ちの精神障害者保健福祉手帳 |
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紛失・破損などによる再交付の手続き
紛失や破損などにより精神障害者保健福祉手帳の再交付が必要な場合は、再交付申請が必要です。
| 手続き先 |
内子町役場 本庁・内子分庁・小田支所 |
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手続きに必要なもの |
●障害者手帳再交付申請書 ●手帳添付用の写真(縦4cm×横3cm) |
手帳の返還
精神手帳所持者が亡くなられた場合や精神症状がなくなった場合には、手帳の返還手続きが必要です。
| 手続き先 |
内子町役場 本庁・内子分庁・小田支所 |
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手続きに必要なもの |
●障害者手帳返還書 ●精神体障害者保健福祉手帳 |
