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日常生活用具について

更新日:2025年4月1日更新 ページID:0129553 印刷ページ表示

日常生活用具について

内子町日常生活用具給付事業では、障がい者及び障がい児、難病患者の在宅での生活を支えるため、必要な日常生活用具を給付しております。用具の給付にあたっては個別の要件がございますので、詳しくは保健福祉課障がい者福祉係までお問い合わせください。また介護保険など他制度で同様のサービスが受けられる場合は、他制度が優先となります。

 

日常生活用具の支給対象者

日常生活用具の支給対象者は、次のいずれにも該当していることが必要です。

●支給を受けようとする用具に該当する部位の障がい名・程度が記載された手帳を所持していること。

●在宅で生活しており、他制度で同様のサービスを受けることができないこと。

●日常生活用具の支給の申請をあらかじめ行い、決定を受けていること。

 

対象となる日常生活用具の種類

対象となる日常生活用具の種類は、下記の一覧表のとおりです。障がいの部位や等級などによって対象となる用具が決まっており、それぞれに基準額を定めています。

日常生活用具一覧表 [PDFファイル/204KB]

 

利用者負担額

日常生活用具支給の対象となる額の1割が原則自己負担ですが、支給対象者の属する世帯の課税状況に応じて、次のとおり負担上限月額が設定されます。また基準額を超えた部分は、全額自己負担となります。

 

所得区分

負担上限月額

生活保護世帯

0円

町県民税非課税世帯

0円

町県民税課税世帯

37,200円

 

申請について

日常生活用具の給付を受けるためには、事前に申請が必要です。

 
手続き先

内子町役場   本庁・内子分庁・小田支所

手続きに必要なもの

●内子町障害者日常生活用具購入費支給申請書

●同意書

●お持ちの障害者手帳

●印鑑

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