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日常生活用具について
日常生活用具について
内子町日常生活用具給付事業では、重度の心身障がい者及び心身障がい児の在宅での生活を支えるため、障がい部位または等級などに応じて日常生活用具を給付または貸与します。(購入費の償還払いは行いません。)
日常生活用具の支給のためには、別表に定める程度の障がい者手帳を所持していなければなりませんが、障がい者手帳をお持ちの場合も、障がいの状況や生活環境、職業や教育などにより個別の要件がある場合がありますので、事前に必ず内子町役場 障がい者福祉係までご相談下さい。
また、他制度で同様のサービスが受けられる場合は、他制度が優先となります。
1.日常生活用具の支給対象者
日常生活用具の支給対象者は、この障がい者及び障がい児が次のいずれにも該当していることが必要です。
○ 支給を受けようとする用具に該当する部位の障がい名・程度が記載された手帳を所持していること
○ 在宅で生活しており、他制度で同様のサービスを受けることができないこと
○ 日常生活用具の支給の申請をあらかじめ行い、決定を受けていること
※ 障がい者及び障がい児の属する世帯(支給対象者が18歳以上の場合にあっては、本人とその配偶者のみを世帯とする)の所得が一定以上(町民税所得割の最多納税者の税額が46万円以上)の場合は支給対象外となります。
2.対象となる日常生活用具と注意事項
○ 別表に定めるとおり。
3.利用者負担額
日常生活用具支給の対象となる額の1割が原則自己負担ですが、支給対象者の属する世帯の課税状況に応じて、次のとおり負担上限月額が設定されます。
所得区分 | 負担上限月額 | ||
一定以上所得者 | 市町村民税課税世帯(町民税所得割の最多納税者の税額が46万円以上) | 日常生活用具支給対象外 | |
一般 | 市町村民税課税世帯(町民税所得割の最多納税者の税額が46万円未満) | 37,200円 | |
低所得 | 低所得2 | 市町村民税非課税世帯(低所得1に該当する者を除く。) | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯のうち、本人の年収80万円以下 | ||
生活保護 | 生活保護受給世帯 |
日常生活用具支給の手続きについて
日常生活用具の給付・貸与を受けるためには、事前に申請が必要です。
日常生活用具には用具ごとに対用年数が定められており、原則として対応年数を経過しない場合の再交付は認められません。また、日常生活用具を修理する制度は定められていません。
手続き先 | 内子町役場 本庁 内子分庁 小田支所 |
手続きに必要なもの | ○ 地域生活支援事業申請書 ○ 同意書 ○ 世帯状況(概況)・収入等申告書 ○ お持ちの障がい者手帳 ○ 印鑑 |
その他 | ○ 日常生活用具の種目により個別に必要となる書類があります。 ○ 原則として、日常生活用具の支給・貸与は在宅の方に限られます。 |