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内子町日中一時支援事業について
内子町日中一時支援事業について
内子町では、障がい者又は障がい児(以下、障がい者等という。)の家族及び障がい者等を日常的に介護している者に一時的な休息を提供することを目的として、障がい者等を一時的に預かり日中活動の場を提供する、日中一時支援事業を実施しています。
日中一時支援事業は、障がい者支援施設で日中を過ごす事業で、日中活動の内容などについてはそれぞれの障がい者支援施設によって異なります。
1.日中一時支援事業の対象者
○ 身体障がい者手帳の交付を受けている者
○ 療育手帳の交付を受けている者
○ 精神保健福祉手帳の交付を受けている者又は、自立支援医療(精神通院)の決定を受けている者
2.利用者負担額
日中一時支援事業に係る事業費の1割が原則自己負担ですが、支給対象者の属する世帯の課税状況に応じて、次のとおり負担上限月額が設定されます。
所得区分 | 負担上限月額 | |
町民税課税世帯 | 37,200 円 | |
町民税非課税世帯 | 0 円 | |
生活保護受給世帯 |
3.サービス利用の方法
あらかじめ日中一時支援事業の申請を町に対して行い、決定を受けた上で、日中一時支援事業を実施する事業所と契約のうえサービスを受けて下さい。
日中一時支援事業の手続きについて
日中一時支援事業を受けるためには、事前に申請が必要です。
また、日中一時支援事業は毎年10月に更新しますので、引き続き日中一時支援事業を利用したい方も更新手続きが必要です。
手続き先 | 内子町役場 本庁 内子分庁 小田支所 |
手続きに必要なもの | ○ 地域生活支援事業申請書 ○ 同意書 ○ 世帯状況(概況)・収入等申告書 ○ お持ちの障がい者手帳 ○ 印鑑 |
その他 | ○ あらかじめ日中一時支援事業の支給決定を受けた上で、日中一時支援事業実施事業者と契約し、サービスを利用して下さい。 |