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介護給付及び訓練等給付について
介護給付・訓練等給付とは
障害のある方の障害の程度や介護の必要度、また、身のまわりの状況等によって、生活を支えるための様々な障害福祉サービスを受けることができます。
障害福祉サービスには、居宅介護(ホームヘルプ)や短期入所(ショートステイ)、施設入所支援などの介護給付と就労移行支援や自立訓練などの訓練等給付に分けられます。
介護給付には障害の程度や介護の必要度により、受けられるサービスと受けられないサービスがありますので、事前に障害者福祉担当までお問い合わせください。
自己負担額はサービス費の原則1割となります。但し、世帯の所得区分や課税状況により自己負担上限額が設定されています。
所得区分 | 負担上限月額 | 備考 | ||
一般2 | 町民税課税世帯(一般1に該当する者を除く。) | 37,200円 |
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一般1 | 町民税課税世帯 | 【施設等入所者以外】 障害者9,300円 障害児4,600円
【20歳未満の施設等入所者】 9,300円 |
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低所得2 | 町民税非課税世帯(低所得1に該当する者を除く。) | 0円 |
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低所得1 | 町民税非課税世帯のうち、本人の年収80万円以下
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生活保護 | 生活保護受給世帯 |
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※収入の80万円は、合計所得金額、障害年金、特別扶養手当、特別障害者手当等を含めた収入の合計額で判断します。
※所得区分を認定する際の世帯は、住民基本台帳上の世帯ではなく申請者本人と配偶者を世帯として認定します。(障害児については保護者の属する世帯を世帯とします。)
サービスの利用について
介護給付・訓練等給付を新規に利用したい場合は、原則として事前に申請が必要です。
また、介護給付の利用を希望する場合は、原則として事前に障害程度区分の認定を受けている必要があります。
手続き先 | 内子町役場 本庁 内子分庁 小田支所 |
手続きに必要なもの | ○ 自立支援給付申請書 ○ 世帯状況・収入等申告書 ○ 同意書 ○ 勘案事項整理票 ○ 障害者手帳など、障害を有することを明らかにするもの ○ 障害年金受給者にあっては、年金額の分かるもの(裁定通知書、振り込み通知書など) ○ 印鑑 |
注意事項 | ○ 障害程度区分は、障害者の介護の必要度を認定するものです。区分の認定のためには障害程度区分認定審査会の審査を必要としますので、1カ月程度の期間を要します。 ○ 支給決定後、決定通知書と受給者証を交付しますので、受給者証を希望するサービスを提供する事業所へ提示してサービスを利用して下さい。 |