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介護保険サービス利用の手続き
1.サービス利用の前に(ケアプランの作成)
要介護または要支援と認定された方は、介護保険の各種サービスを利用できます。
利用にあたっては、まず介護支援専門員が訪問し、「どのようなサービス」を「いつ利用するか」などを相談してケアプランを作成します。
ケアプランの作成は無償です。ただし、ケアプランを作成せずにサービスを利用した場合は、サービス料金をいったん全額立て替えた上で、後日払い戻しを受けるようになりますので、ご注意ください。
2.利用できるサービスの種類
要支援状態の方は在宅サービスのみ、要介護状態の方は在宅サービスまたは施設サービスが利用できます。
種別 | 内容 |
---|---|
在宅サービス | 訪問介護(ホームヘルプサービス)、訪問入浴介護、訪問看護訪問リハビリテーション、通所介護(デイサービス) 通所リハビリテーション(デイケア) 短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ) 短期入所療養介護(医療施設のショートステイ) 福祉用具の貸与(特殊寝台・車椅子・歩行器など) 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 特定福祉用具購入費の支給(ポータブルトイレ・特殊尿器・入浴補助具など) ※1年間で10万円が限度 住宅改修費の支給(手すりの取り付け・床の段差解消、滑り防止など) ※改修工事費の20万円が対象額の限度で、支給額18万円が限度 |
施設サービス | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 介護老人保健施設(老人保健施設) 介護医療院 |