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介護保険に関する異動(転入・転出等)に伴う手続き
介護保険に関する異動(転入・転出等)に伴う手続き
以下に該当する人が異動(転入・転出等)した場合は介護保険係での手続きが必要な場合があります。
- 第1号被保険者(65歳以上の人)
- 第2号被保険者(40歳以上の65歳未満の医療保険加入者)で、要介護認定を受けている人
転入したとき
介護保険被保険者証 |
後日、被保険者証をお送りします。 |
資格取得日 |
転入した日が資格取得日となります。 |
介護保険料 |
資格取得月分から介護保険料を納めることになります。 |
転入前の市町村で |
転入日から14日以内に受給資格証明書(転入前の市町村で発行された方のみ)を提出し、要介護認定の申請をしてください。 |
内子町の施設へ |
内子町の住所地特例施設に入所し、住民票をその施設に直接移された場合、住所地特例が適用され、転入前の市町村が保険者となります。 |
転出したとき
介護保険被保険者証 |
転出届出の際、お返しください。 |
資格喪失日 |
転出日の翌日が資格喪失日となりますが、転出日と他市町への転入日が同日の場合は、転出日となります。 |
介護保険料 |
資格喪失月の前月分まで介護保険料を納めることになります。 |
内子町で |
「受給資格証明書」を交付します。 |
他市町村の |
他市町村の住所地特例施設に入所し、住民票をその施設に直接移された場合、住所地特例が適用され、内子町が保険者となります。 |
転居するとき
介護保険被保険者証 |
新しい住所の被保険者証を後日、お送りします。 |
介護保険料 |
4月1日に転居した場合を除き、介護保険料に変更はありません。 |
亡くなられたとき
介護保険被保険者証 |
死亡の手続きの際、お返しください。 |
資格喪失日 |
死亡日の翌日が資格喪失日となります。 |
介護保険料 |
資格喪失月の前月分まで介護保険料を納めることになります。 |