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介護保険に関する異動(転入・転出等)に伴う手続き

更新日:2022年1月12日更新 ページID:0129958 印刷ページ表示

介護保険に関する異動(転入・転出等)に伴う手続き

 以下に該当する人が異動(転入・転出等)した場合は介護保険係での手続きが必要な場合があります。

  • 第1号被保険者(65歳以上の人)
  • 第2号被保険者(40歳以上の65歳未満の医療保険加入者)で、要介護認定を受けている人

 転入したとき

介護保険被保険者証

後日、被保険者証をお送りします。
転入の際に要介護認定申請をされた場合は、認定結果が出てからお送りします。

資格取得日

転入した日が資格取得日となります。

介護保険料
(第1号被保険者のみ)

資格取得月分から介護保険料を納めることになります。
介護保険料のお知らせ等は転入届出日の翌月中旬頃にお送りしますので了承ください。

転入前の市町村で
要介護・要支援認定を
受けていた場合

転入日から14日以内に受給資格証明書(転入前の市町村で発行された方のみ)を提出し、要介護認定の申請をしてください。
転入前の市町村での要介護認定を引き継ぎます。

内子町の施設へ
住民票を移す場合

内子町の住所地特例施設に入所し、住民票をその施設に直接移された場合、住所地特例が適用され、転入前の市町村が保険者となります。
この場合、内子町では介護保険の資格がないため、転入前の市町村が引き続き介護保険の給付等を行います。
※介護認定や介護保険料の決定など引き続き転入前の市町村が実施します。

転出したとき

介護保険被保険者証

転出届出の際、お返しください。

資格喪失日

転出日の翌日が資格喪失日となりますが、転出日と他市町への転入日が同日の場合は、転出日となります。

介護保険料
(第1号被保険者のみ)

資格喪失月の前月分まで介護保険料を納めることになります。
資格喪失の翌月に保険料額の変更通知書をお送りします。
保険料の納め過ぎや、一部未納がある場合には改めて通知をお送りします。

内子町で
要介護・要支援認定を
受けていた場合

「受給資格証明書」を交付します。
転入日から14日以内に転出先の市町村に「受給資格証明書」を提出し、認定申請をすることで、内子町での要介護認定を引き継ぐことができます。

他市町村の
住所地特例施設へ
住民票を移す場合

他市町村の住所地特例施設に入所し、住民票をその施設に直接移された場合、住所地特例が適用され、内子町が保険者となります。
この場合、転出先の市町村では介護保険の資格がないため、内子町が介護保険の給付等を行います。
※介護認定や介護保険料の決定など引き続き内子町が実施します。

転居するとき

介護保険被保険者証

新しい住所の被保険者証を後日、お送りします。
古い住所の被保険者証は、お返しください。

介護保険料
(第1号被保険者のみ)

4月1日に転居した場合を除き、介護保険料に変更はありません。

  亡くなられたとき

介護保険被保険者証

死亡の手続きの際、お返しください。

資格喪失日

死亡日の翌日が資格喪失日となります。

介護保険料
(第1号被保険者のみ)

資格喪失月の前月分まで介護保険料を納めることになります。
例えば8月31日に亡くなられた場合、9月1日が資格喪失日となり4~8月分の介護保険料を納めることになります。
保険料の納め過ぎや、一部未納がある場合には改めて通知をお送りします。