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介護保険 負担限度額認定について

更新日:2024年8月1日更新 ページID:0131417 印刷ページ表示

介護保険負担限度額認定とは

 一定の要件を満たす低所得者が介護老人保健施設、介護老人福祉施設、ショートステイ等を利用する際の食費・居住費の自己負担額の軽減を受けることができる制度です。

 申請により「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けることで軽減を受けることができます。

 ※グループホーム、デイサービス等は対象外です。

申請方法

 以下の認定要件を確認いただき内子町役場に申請書及び必要書類を提出してください。

 郵送での申請も可能です。

 (郵送先:〒795-0392 喜多郡内子町平岡甲168番地 内子町役場 保健福祉課 介護保険係)

 ※申請書や必要書類に不備があると再提出をお願いする場合があります。

   記入例等を参考に提出をお願いします。

 〇介護保険負担限度額認定申請について [PDFファイル/196KB]

認定要件

 ○本人及び同一世帯の方が住民税非課税

 ○配偶者が住民税非課税(別世帯でも対象)

 ○預貯金等が次の基準を超えない方 

利用者負担段階 預貯金額

第1段階

・老齢福祉年金受給者

・生活保護受給者

単身:1,000万円以下

夫婦:2,000万円以下

第2段階

合計所得金額と課税年金収入額と

非課税年金収入額の合計が

80万9,000円以下の方

単身:650万円以下

夫婦:1,650万円以下

第3段階(1)

80万9,000円を超え

120万円以下の方

単身:550万円以下

夫婦:1,550万円以下

第3段階(2)

120万円を超える方

単身:500万円以下

夫婦:1,500万円以下

 ※第2号被保険者(65歳未満の方)の預貯金額は、1,000万円(夫婦の場合は2,000万円)以下となります。

提出書類

介護保険負担限度額認定申請書及び同意書

 介護保険負担限度額認定申請書

 [Wordファイル/28KB] ​ ​[PDFファイル/224KB]

 介護保険負担限度額認定申請書 記入例 [PDFファイル/254KB]

 

預貯金等資産が分かるものの写し

 被保険者本人と配偶者(世帯が別の配偶者や内縁関係の配偶者を含む)の資産に関する通帳や証書など、すべての写しが必要です。

 内子町役場にお持ちいただければ役場でコピーします。

 ※生活保護受給者は預貯金等資産が分かるものの写しは不要です。

 ※通帳等のコピーする際は、預金通帳等の写しについて [PDFファイル/99KB]をご確認ください。

その他

 登記事項証明書の写し:後見人等による申請の場合

 配偶者の課税証明書:住民票が内子町外の配偶者がいる場合

 ※1月から7月に申請される場合は前年1月1日の住所地が内子町以外の方、8月から12月に申請される場合はその年の1月1日の住所地が内子町以外の方

介護保険負担限度額認定の有効期間

 申請書を受理した月の初日から7月31日となります。

 申請書を受理した月より前に遡って適用することはできません。

【例】適用期間
申請書提出日 適用期間
4月30日 4月1日から7月31日
5月1日 5月1日から7月31日

 更新申請について

 有効期間終了以降も認定が必要な場合は、毎年手続きが必要となります。

 内子町では6月下旬に更新のお知らせを郵送しますので、必要書類を準備いただき申請をしてください。

審査結果の送付

 申請書を受理後、審査し認定を行います。

 添付資料等に不備がない場合は、1週間程度で郵送いたします。

 ※更新申請(提出期限までに受け付けたもの)については、7月下旬に郵送いたします。

注意事項

 虚偽の申告で軽減を受けた(特定施設入所者介護(予防)サービス費の支給を受けた)場合は、支給された額及び加算金を返還していただくことがあります。

 申請日以降、本人等の課税状況が変更した場合や預貯金等の合計が基準額を超えた場合は、すみやかに内子町役場保健福祉課介護保険係までご連絡ください。

負担限度

 

負担限度額

利用者

負担段階

対象者 負担限度額(日額)
部屋代 食費

短期入所

サービス

施設

サービス

第1段階

・本人及び世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)が住民税非課税で老齢福祉年金受給者

・生活保護受給者

多床室

0円

300円 300円

従来型個室(特養等)

380円

従来型個室 (老健・療養等)

550円

ユニット型個室的多床室

550円

ユニット型個室

880円

第2段階

・本人及び世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万9,000円以下の方

多床室

430円

600円 390円

従来型個室(特養等)

480円

従来型個室 (老健・療養等)

550円

ユニット型個室的多床室

550円

ユニット型個室

880円

第3段階(1) ・本人及び世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万9,000円を超え120万円以下の方

多床室

430円

1,000円 650円

従来型個室(特養等)

880円

従来型個室 (老健・療養等)

1,370円

ユニット型個室的多床室

1,370円

ユニット型個室

1,370円

第3段階(2) ・本人及び世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が120万円を超える方

多床室

430円

1,300円 1,360円

従来型個室(特養等)

880円

従来型個室(老健・療養等)

1,370円

ユニット型個室的多床室

1,370円

ユニット型個室

1,370円

第4段階 ・上記以外の方 負担限度額適用外
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