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重度心身障害者医療費助成事業について

更新日:2010年11月1日更新 ページID:0129570 印刷ページ表示

重度心身障害者医療費助成事業とは

 重度心身障害者医療助成事業では重度の心身障害者について、医療費の保険給付を受けた場合の、医療費の自己負担額を助成します。

 但し、医療保険各法による療養費又は家族療養費、高額療養費又は高額介護合算療養費及び医療費等(他の制度によるものを含む。)の支給を受けられるときは、その支給される額を控除します。また、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額並びに療養介護医療及び障害児施設医療に係る利用者負担額(市町村民税非課税世帯に属する20歳未満の者に係る利用者負担額を除く。)は除きます。

 また、対象者の療養の原因となった疾病等が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、その療養に要する費用の全部又は一部について、第三者から賠償が行われるときは、その限度において給付金は支給しません。

対象者

身体障害者手帳1級又は2級所持者

療育手帳の交付を受けており、IQ35以下の者(療育手帳の表記がAの人)

療育手帳の交付を受けており、IQ36~IQ50(療育手帳の表記がBで且つ障害程度が中度の人)までの者で、且つ身体障害者手帳3級~6級を所持している者

※療育手帳の表記がBであっても障害程度が軽度の人は、身体障害者手帳3級~6級を所持していても対象とはなりません。

対象となる医療費

保険給付のうち、医療費の自己負担額

※高額療養費等を受けられる場合は、支給される額を控除します。

利用方法

現在加入している保険証や特定疾病療養受療証等と一緒に、受給者証を医療機関へ提示して下さい。

有効期限

発行から2年以内(受給者証に記載しています。)

注意事項この受給者証が利用できる医療機関は愛媛県内の医療機関に限られます。

愛媛県外の医療機関を受診した場合について

 重度心身障害者医療費受給者証は愛媛県内の医療機関でのみ利用が可能です。やむを得ず愛媛県外の医療機関を受診した場合は、医療機関へ医療費を一旦支払っていただき、内子町へ後日請求して頂くこととなります。

 後日請求する際に必要な書類は次のとおりです。

手続き先

内子町役場   本庁

          内子分庁

          小田支所

手続きに必要なもの

○ 重度心身障害者医療費請求書

○ 受給資格者の名義の通帳

○ 印鑑

○ 領収書
※ 領収書には次の必要事項が記載されていなければなりません。必要事項が書かれていない支払えない場合や支払いが遅れる場合があります。

領収書に記載されていなければならない必要事項

○ 患者氏名

○ 診療年月日

○ 医療機関名

○ 医療機関の領収印

○ 診療報酬点数

○ 支払金額

新規交付の手続きについて

重度心身障害者利用費受給者証を新規に取得しようとする場合は、手続きが必要です。

手続き先

内子町役場   本庁

          内子分庁

          小田支所

手続きに必要なもの

○ 重度心身障害者医療費受給者証交付申請書

○ お持ちの身体障害者手帳及び療育手帳

○ 現在加入している保険証

○ 印鑑

変更の手続きについて

住所や氏名、加入保険証等が変わった場合は、重度心身障害者医療費受給者変更届を提出してください。

手続き先

内子町役場 本庁

         内子分庁

         小田支所

手続きに必要なもの

○ 重度心身障害者医療費受給者変更届

○ お持ちの重度心身障害者医療費受給者証

○ 変更になった内容を明らかにする書類(新しい保険証、新しい手帳など)

○ 印鑑

紛失・破損などによる再交付の手続きについて

紛失や破損などにより重度心身障害者医療費受給者証の再交付が必要な場合は、再交付申請が必要です。

手続き先

内子町役場 本庁

         内子分庁

         小田支所

手続きに必要なもの

○ 重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書

○ 再交付理由が破損、汚損の場合は古い受給者証

○ 印鑑

重度心身障害者医療費受給者証の更新について

重度心身障害者医療費受給者証は有効期限があります。有効期限は2年以内の一定期間となっており、受給者証に記載されています。

更新の時期が近づいたら、受給者証に記載されている住所へ更新の案内が届くので、有効期限までに更新の手続きをして下さい。

死亡などの場合について

重度心身障害者医療費受給者が亡くなられた場合などには、受給者証の返還が必要です。窓口にお申し出ください。

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