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内子町障害者用自動車改造費助成事業について
内子町障害者用自動車改造費助成事業について
1.内子町障害者用自動車改造費助成事業の対象者
内子町障害者用自動車改造費助成事業の対象者は次にいずれにも該当していることが必要です。
○ 身体障害者手帳に記載されている障害が別表に掲げる状態であること
○ 当該障害者自らが所有し、若しくは生計を一にする者(生計を一にする者とは、住民票上同一である者若しくは助成対象者が加入している健康保険証と同一の健康保険証に加入している者又は、生計同一証明書(別紙1。以下「生計同一証明書」という。)が所有し専ら当該障害者の為に使用されていること(専らとは、自動車が助成対象者のために週1回以上または、月4回以上使用されていることをいう。)
○ 前年の所得税課税所得金額が、特別障害者手当の所得限度額を超えない世帯であること
○ あらかじめ申請を行い、助成金の交付決定を受けていること
2.対象となる経費及び助成額
対象となる経費は次のいずかに該当する経費です。但し、助成対象者が所有する自動車1台を改造するのに必要な経費(過去に改造助成を受けたことがない自動車に限る)とし、 改造に直接要した費用の2分の1以内で、かつ10万円を限度とする額とします。(1,000円未満切り捨て)
○ 助成対象者自らが運転するために必要な改造に直接要する経費
○ 助成対象者が車いすに乗ったままで自動車を乗降できるよう、自動車にリフト取り付け若しくは超低床等に改造するために必要な経費
助成金の交付申請
助成対象者が助成金の交付申請を受けようとするときは、自動車を改造する前に申請し決定を受けなければなりません。また、決定を受けた助成対象者は対象車両を当該年度中に自動車の改造及び登録を完了しなければなりません。
手続き先 | 内子町役場 本庁 内子分庁 小田支所 |
手続きに必要なもの | ○ 障害者用自動車改造費助成金(変更)交付申請書 ○ お持ちの身体障害者手帳 ○ 改造に係る対象経費の見積書 ○ 助成対象者の自動車運転免許証の写し ○ 申請する自動車の改造する部分の改造前の写真(複数個所ある場合は、それぞれの写真) ○ 障害者用自動車改造費助成事業所得税課税所得金額証明書(別紙2) ○ 生計同一者であることを証する書類 ○ 助成を受けようとする自動車が、専ら助成対象者のために使用されていることを証する書類 ○ 助成対象者名義の通帳 ○ 印鑑 ○ その他、助成金交付に際し必要と認められる書類 |
その他 | 申請の後、支給決定となった場合は、当該年度中に自動車の改造及び登録を完了して下さい。 |
実績報告と助成金の請求について
障害者用自動車改造費助成事業の決定を受け、改造の完了を終えた助成対象者は速やかに、障害者用自動車改造費助成事業完了報告書を提出して下さい。
手続き先 | 内子町役場 本庁 内子分庁 小田支所 |
手続きに必要なもの | ○ 障害者用自動車改造費助成事業完了報告書 ○ 改造に係る対象経費の精算書(又は領収書) ○ 当該車両の車検証の写し ○ 自動車の改造が完了した部分の改造後の写真(複数個所ある場合は、それぞれの写真) ○ 助成対象者名義の通帳 ○ 印鑑 ○ その他、必要と認められる書類 |
その他 | 報告書を提出頂いたのち、その内容を審査し適当と認められれば障害者用自動車改造費助成金交付確定を通知しますので、通知を受け取った助成対象者は、障害者用自動車改造費助成金請求書を提出して下さい。 |