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補装具の支給について
補装具について
補装具は、身体障がい者及び身体障がい児の失われた身体機能を補完または代償する用具で、職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的として支給されます。
補装具を必要とする障害部位の手帳を持っている方が対象となりますが、種類によっては個別の要件がある場合もございますので、事前に必ず内子町役場保健福祉課の障がい者福祉係までご相談ください。
補装具の種類
| 対象者 | 補装具の種類 |
|---|---|
| 視覚障がい | 義眼、眼鏡、盲人安全つえ |
| 聴覚障がい | 補聴器 |
| 肢体不自由 | 義肢、装具、車椅子、電動車椅子、座位保持装置、歩行補助つえ、歩行器 |
| 肢体不自由(障がい児のみ) | 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
|
重度の両上下肢及び |
重度障害者用意思伝達装置 |
※障がいの等級など要件を満たさない場合には、対象外となることもあります。
手続き方法
補装具の支給を受けるためには、事前に申請が必要です。また購入後の申請受付は出来ません。
| 手続き先 |
内子町役場 本庁・内子分庁・小田支所 |
|---|---|
|
手続きに必要なもの |
●補装具費(購入・修理)支給申請書 補装具費(購入・修理)支給申請書 [PDFファイル/60KB] ●要否意見書・処方箋 (補装具の種目ごとに様式が定められています。 手続き窓口の方でご準備しておりますので、事前にご相談ください。) ●お持ちの身体障害者手帳 ●マイナンバー確認書類 |
| その他 |
●補装具の支給にあたって、調査書や判定依頼書の作成が必要となる場合もあり、書類の作成のために身体の状態や生活状況についてお伺いする場合もあります。 ●一部の補装具については、愛媛県福祉総合支援センターによる支給判定が必要となりますので、支給決定までに時間がかかる場合があります。 |
自己負担額
自己負担額は原則として補装具の購入や修理に要した費用の1割となります。ただし、世帯の所得に応じて下記のとおり負担上限月額が定められています。
また補装具は種目ごとに細かく基準額が定められていて、基準額を超えた場合については、超過分が全額自己負担となります。
| 区分 |
負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 |
0円 |
| 町県民税非課税世帯 | 0円 |
| 町県民税課税世帯 |
37,200円 |
※所得区分を認定する際の世帯は、住民基本台帳上の世帯ではなく障がい者本人とその配偶者を世帯として認定します。障害児については保護者の属する住民基本台帳上の世帯を世帯とします。
