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障がいを理由とする差別の解消の推進について
平成25年6月に公布された「障害を理由とする差別解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」という。)が、平成28年4月1日に施行されました。この法律は、障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すことを目的としています。
障害者差別解消法では、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、地方公共団体を含む行政機関等及び事業者における差別を解消するための措置等を定めています。また、令和3年5月に法改正があり、「合理的配慮の提供」が義務化されることとなり、令和6年4月1日に施行されています。
内閣府が示している資料を添付しましたのでご覧ください。
障害を理由とする差別の解消の推進<外部リンク>
