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特別の理由による任意予防接種費用助成事業について
造血細胞移植手術等の医療行為により、定期予防接種で得た免疫が低下または消失したため、任意で再度の予防接種を受ける際の費用を助成します。
助成の対象となる予防接種
- 予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種であること
- 予防接種に使用するワクチンが予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるものであること
対象となる条件
- 造血細胞移植手術等の医療行為により過去に受けた定期接種で得た免疫が低下、または消失したため、再接種が必要であると医師が判断していること
- 助成対象予防接種の接種日において、町内に住所を有する20歳未満の者であること
- 接種済みの定期接種の接種回数および接種間隔が、実施規則の規定によるものであること
助成金の額
「助成対象予防接種に要した額」と「実施年度に内子町が定めている定期接種委託料」のいずれか低い額(詳細は内子町保健センターにお問い合わせください。)
申請の流れ
- 助成対象の予防接種を受ける前に、内子町特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定申請書 [PDFファイル/63KB]に①内子町特別の理由による任意予防接種費用助成に関する理由書 [PDFファイル/58KB](主治医が記入する書類)、②母子健康手帳等の写し(定期接種の履歴が確認できるもの)を添えて、内子町保健センターに提出してください。
- 内子町にて提出書類を確認し、認定を決定した場合は通知書によりお知らせします。
- 認定後、医療機関にて予防接種を受け、接種に要した費用を医療機関に支払います。
- 予防接種を受けた日から6か月以内に、内子町特別の理由による任意予防接種費用助成金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/83KB]に①予防接種実施医療機関の領収書(接種対象者の氏名、接種日、ワクチン名、料金、医療機関名が記載されたもの)、②予防接種予診票(接種時に使用し、接種医および保護者の署名その他の必要事項が記載されているもの)もしくは予防接種の履歴が確認できるものの写し、③助成金振込先(認定者名義)の分かる通帳等の写しを添えて、内子町保健センターに提出してください。
- 内子町にて提出書類を確認し、助成金の交付を決定した場合は通知書によりお知らせします。
- 指定の口座に助成金が振り込まれます。