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令和6年度 内子町生活・暮らし支援特別給付金(新たに非課税等世帯)のご案内

更新日:2024年6月17日更新 ページID:0140511 印刷ページ表示

 

 

※当給付金の受付は終了いたしました。

 

 

 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体化措置として実施する低所得者支援として、令和6年度より新たに非課税等となる世帯に対し、1世帯当たり10万円を給付します。

 また、それらの世帯のうち18歳以下の児童がいる世帯には、こども加算として児童1人あたり5万円を給付します。

支給対象世帯

 令和6年6月3日時点で内子町に住民登録があり、
 ・令和6年度より新たに世帯全員が「住民税非課税者」となった世帯
 ・令和6年度より新たに世帯全員が「住民税均等割のみ課税者」となった世帯
 ・令和6年度より新たに世帯全員が「住民税非課税者」および「住民税均等割のみ課税者」のみで構成されている世帯

《支給対象外となる世帯》
 ・令和5年度 内子町生活・暮らし支援特別給付金(住民税非課税世帯の7万円)の支給対象者
 ・内子町低所得世帯重点支援臨時交付金(住民税均等割のみ課税世帯の10万円)の支給対象者
  ※上記2つの支給対象者のうち、未申請・受給辞退した世帯も含みます。
 ・他市町村で実施する同様の令和5年度給付金の対象となった世帯、または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯
 ・住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
 ・租税条約による住民税の免除の届出により、住民税が課されていない者を含む世帯

給付額

 ・1世帯当たり10万円
 ・こども加算:世帯内で扶養されている18歳以下(平成18年4月2日以降に生まれ)の児童に5万円/人を加算
 ※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
 (当給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。)

支給方法

 1.内子町から、課税状況等を確認できた順に対象となりうる世帯に「確認書兼申請書」を送付します。
 2.内容をご確認いただき、必要事項の記入・振込口座確認書類等を添付のうえ、提出してください。
 【発送日】令和6年7月中旬より順次送付(予定)
 【給付日】令和6年7月下旬以降(審査完了後、順次給付します。)

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