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日常生活用具に非常用電源を追加しました

更新日:2024年6月3日更新 ページID:0140393 印刷ページ表示

令和6年6月から日常生活用具の対象種目に非常用電源を追加しました

令和6年6月の要綱改正により、災害時の長期停電に備えるため、正弦波インバーター発電機、ポータブル電源(蓄電池)、DC/ACインバーターを対象種目に追加しました。

※必ず購入前に申請してください。購入後の申請は受付できませんのでご注意ください。
※返品・交換はできませんので、ご使用中の医療機器にはどのような製品が良いか、医療機器メーカーへご相談の上、申請を行ってください。

種目

対象者

性能等

基準額等

(円)

耐用年数

(年)

正弦波インバーター

発電機

 次の要件をすべて満たす者

1 呼吸器機能障害3級以上もしくは同程度の身体障害を有する者または呼吸器機能に障害のある難病患者等

2 在宅で人工呼吸器、電気式たん吸引器またはネブライザー(吸入器)を日常的に使用していることを認める医師意見書を有する者(本町で用具の支給を受けている者は、意見書不要)

ガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機で、対象者または介護者が容易に使用し得るもの

100,000

10

ポータブル

電源

(蓄電池)

蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置または使用する医療機器に使用可能な予備バッテリー等で、対象者または介護者が容易に使用し得るもの

100,000

6

DC/ACイン

バーター

自動車用バッテリー等の直流電源を正弦波交流電源に変換する装置で、対象者または介護者が容易に使用し得るもの

100,000

6

※医療機関等に入院中の方、または施設等に入所中の方は対象外です。

※修理費用及び維持に係る費用は補助の対象外です。

利用者負担額

原則、購入費用の1割が自己負担ですが、支給対象者の属する世帯の課税状況に応じて、次のとおり負担上限月額が設定されています。

所得区分

負担上限月額  

一定以上所得者

市町村民税課税世帯(町民税所得割の最多納税者の税額が46万円以上)

日常生活用具

支給対象外

一般

市町村民税課税世帯(町民税所得割の最多納税者の税額が46万円未満)

37,200円

低所得

低所得2

市町村民税非課税世帯(低所得1に該当する者を除く。)

0円

低所得1

市町村民税非課税世帯のうち、本人の年収80万円以下

生活保護

生活保護受給世帯

また、用具の基準額を超えた部分は全額自己負担となります。

申請に必要な書類
〇印鑑
〇身体障害者手帳
〇注文する商品名、品番、業者名等がわかるもの
〇医師の意見書(町から電気式たん吸引器、またはネブライザー(吸入器)の支給を受けたことがある方は不要です。)
注意事項
〇医療機器に直接つなげて使用すると故障する可能性がありますので、必ず外付けの専用バッテリーに充電してから使用するなど、対策を行ってください。特に、ポータブル電源(蓄電池)、DC/ACインバーターについては、精密医療機器に使用した場合の動作保証をしていない製品もありますのでご注意ください。
〇この助成により購入した用品を、医療機器に直接つなげて使用する等、誤った使用方法で使用したことで医療機器が故障した場合、町はその責を負うことはできませんのでご了承ください。