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不正大麻・けし撲滅運動

更新日:2025年4月1日更新 ページID:0140007 印刷ページ表示

不正大麻・けし撲滅運動を実施しています

 

「大麻」や麻薬の原料となる一部の「けし」は、栽培はもちろん、持っているだけで法律により厳しく罰せられます。
しかし、大麻やけしによる事件の発生は、依然として後を絶ちません。
そこで、犯罪予防の観点から、不正栽培や自生している大麻・けしを全面的に撲滅し、大麻・けしに関する知識の普及を図るために、令和7年4月1日から6月30日までの3か月間、「不正大麻・けし撲滅運動」を実施します。

不正な大麻・けしを発見した場合には、八幡浜保健所または最寄りの警察署等へご連絡ください。

連絡先:八幡浜保健所 0894-22-4111

 

大麻・けしの見分け方(厚生労働省ホームページ)https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/other/taima_miwakekata.html<外部リンク>