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令和7年度介護保険料をお知らせします

更新日:2025年4月1日更新 ページID:0139762 印刷ページ表示

令和7年度介護保険料一覧表

令和7年度介護保険料

所得段階

住民税課税状況


対象

保険料(円)
本人 世帯
1 非課税 世帯全員
が非課税

生活保護を受けている人
老齢福祉年金を受けている人
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万9千円以下の人

25,600
2 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万9千円超120万円以下の人 43,600
3 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の人 61,600
4 世帯内に
課税者あり
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万9千円以下の人 81,000
5 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万9千円超の人 90,000
6 課税 - 前年の合計所得金額が120万円未満の人 108,000
7 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 117,000
8 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 135,000
9 前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人

153,000

10 前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 171,000
11 前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 189,000
12 前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 207,000
13 前年の合計所得金額が720万円以上の人 216,000

保険料の納め方

特別徴収

 年金(老齢、遺族、障害年金)が年額18万円以上の人が対象となります。

 各年金保険者(日本年金機構や共済組合等)が年金からあらかじめ介護保険料を天引きし、町に納付するものです。

 そのため、年金支給日に介護保険料を差し引いた額の年金が支給されることになります。

 ※65歳になったり転入により資格を取得した人や所得の修正により所得段階が変更になった人は一定期間普通徴収となります。

普通徴収

 納付書や口座振替で納付します。

 ※被保険者の希望により納入方法を変更することはできません。 介護保険法第131条及び第135条の定めにより、特別徴収が優先されます。

 ※一定の要件を満たさない人は、年金受給者であっても普通徴収となります。

 納付期限

 納付書を納付期限の2週間前に発送しますので納付期限までに納入ください。

 なお、納付期限までに保険料納入の確認ができない場合、延滞金及び督促手数料(100円)が発生しますのでご注意ください。

令和7年度介護保険料納付期限

納期 納付期限
普通徴収1期 令和7年6月30日
普通徴収2期 令和7年7月31日
普通徴収3期 令和7年9月1日
普通徴収4期

令和7年9月30日

普通徴収5期 令和7年10月31日
普通徴収6期 令和7年12月1日
普通徴収7期

令和7年12月25日

普通徴収8期 令和8年2月2日
普通徴収9期 令和8年3月2日
普通徴収10期 令和8年3月31日

安心・便利な口座振替をご検討ください

 保険料の納め忘れを防ぐために、口座振替が便利です。

 口座振替日は、納付期限と同日です。残高不足にご注意ください。

 再振替は実施しません。

 以下の金融機関でご利用いただけます。

 【愛媛たいき農協、えひめ中央農協、伊予銀行、愛媛銀行、ゆうちょ銀行】

 ※口座振替を希望する人は、申請書を金融機関へ提出してください。

保険料を納めないでいると

 保険料を納めないでいると以下の給付制限等が実施され、利用者の不利益となる場合があります。

 1. 納付期限を過ぎると

  督促や催告が行われ、延滞金や督促手数料(100円)が発生します。

 2. 1年以上滞納すると

  介護保険サービスを利用した際にサービス費を一旦全額自己負担し、後日申請により保険給付分が払い戻されます。

 3. 1年6か月以上滞納すると

  介護保険サービスを利用した際にサービス費を一旦全額自己負担し、後日申請しても一部または全部が差し止められます。

 4. 2年以上滞納すると

  保険料を納めていない期間に応じて、介護保険サービス利用時の利用者負担割合が引き上げられます。

  ※ これらの措置がとられても、納付義務は無くなりません。

保険料を納めることが難しい場合

 保険料(普通徴収)を納めることが難しい場合は放置せず介護保険係までまずはご相談ください。

 今後の保険料の納付方法についてご案内できる場合があります。

 また、災害などの特別な事情がある場合は、申請により保険料の減免・猶予を受けられる場合があります。

 保険料は毎年度6月に段階が決定されます。

 ただし、介護保険資格取得者(年齢到達や転入)の方は、資格取得された翌月中旬に資格取得に伴うご案内や納付書を送付します。

 年度途中に修正申告等(合計所得金額等の変更)により所得段階が変更した場合は、後日、納入変更通知書や還付のご案内を送付します。

 死亡や転出等による資格喪失の場合は、保険料を再計算し、還付または追納のご案内を送付します。

納入通知書の受け取りについて 

 ご本人が一時的に病院・施設へ入院・入所等やむを得ない理由がある場合は、介護保険にかかる納入通知書等の送付先を設定することが可能です。

 設定及び設定解除される場合は、窓口へ身分証明書等をお持ちの上で手続きしてください。

 介護保険の通知を迅速・確実にお伝えするため、送付先設定についてもご検討ください。