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内子町障がい者虐待防止センターについて
内子町障がい者虐待防止センター
障がい者の尊厳を守ること、障がいのある方を養護する人に対して支援措置を講ずること、障がいのある方への虐待を禁止しその予防と早期発見をすることなどを定めた「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が、平成24年10月1日から施行されています。これを受け、内子町では、保健福祉課内に障がい者虐待防止センターを設置しています。
障がい者虐待
養護者(家族等)による虐待、障がい者福祉施設従事者等による虐待、雇用主等の使用者による虐待など。
対象となる障がい者
身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、その他心身の機能の障がいがある方。
虐待の種類
| 身体的虐待 |
障がい者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また、正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。 |
| 性的虐待 |
障がい者に無理やり(または同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。 |
| 心理的虐待 | 障がい者を侮辱したり、拒絶したりするような言葉や態度で精神的な苦痛を与えること。 |
| 放棄・放任 | 食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、障がい者の心身を衰弱させること。 |
| 経済的虐待 |
本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを使うこと。また、障がい者に理由なく金銭を与えないこと。 |
※障害者虐待防止法により、障がい者への虐待を発見した場合は、通報義務が生じます。下記の障がい者虐待防止センターまでご連絡ください。
※相談や通報、届け出をした人の情報は守られます。
※現に暴行があるなど緊急に保護が必要な場合は、110番で警察署、重篤な傷病がある場合は 119番で消防署へ通報してください。
連絡先
内子町役場 保健福祉課内 障がい者虐待防止センター
TEL:0893-44-6154 (夜間休日:0893-44-2111)
FAX:0893-44-4116
E-mail:hokenfukushi-g@town.uchiko.ehime.jp (24時間受信可)
●愛媛県庁でも障がい者虐待防止についての内容を公開しています。
障がい者虐待防止のために(通報先など) - 愛媛県庁公式ホームページ<外部リンク>
https://www.pref.ehime.jp/page/116960.html
