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内子町障がい者虐待防止センターについて

更新日:2022年6月1日更新 ページID:0133560 印刷ページ表示

内子町障がい者虐待防止センター

 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が公布され、平成24年10月1日から施行されています。これを受け、内子町では、保健福祉課内に障がい者虐待防止センターを設置しています。

 虐待は特定の人や家庭、場所に限らず、どこでも起こる可能性があります。虐待を防ぎ、解決するためには、地域に暮らすみなさんの意識が大切です。小さなサインを見逃さず、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した方は、すぐにお知らせください。

 

障がい者虐待

 養護者(家族等)による虐待、障がい者福祉施設従事者等による虐待、雇用主等の使用者による虐待など。

 

対象となる障がい者

 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、その他心身の機能の障がいがある方。

 

虐待の種類

 
身体的虐待

障がい者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また、正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。

性的虐待

障がい者に無理やり(または同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。

心理的虐待 障がい者を侮辱したり、拒絶したりするような言葉や態度で精神的な苦痛を与えること。
放棄・放任 食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、障がい者の心身を衰弱させること。
経済的虐待

本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを使うこと。また、障がい者に理由なく金銭を与えないこと。

 

相談窓口

 内子町役場 保健福祉課内 障がい者虐待防止センター

 連絡先:0893-44-6154 (夜間休日:0893-44-2111)

 F A X:0893-44-4116

 

 ※相談や通報、届け出をした人の情報は守られます。

 ※現に暴行があるなど緊急に保護が必要な場合は、110番で警察署、重篤な傷病がある場合は

  119番で消防署へ通報してください