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介護保険施設等における事故の報告様式
介護保険施設等における事故報告について
事故の当事者である介護サービス利用者が、内子町の介護保険被保険者である場合、事業者または施設所在地が内子町の場合は、次のとおり報告してください。
報告すべき事故の範囲
〇死亡(病死を除く。)、転倒、転落、体位変換、接触等に伴う骨折、脱臼、捻挫、打撲、切り傷、
擦過傷、やけど、誤嚥、異食または誤与薬等で医療機関において治療(施設内配置の医師の診察を
受け、治療したものを含む。)をし、または入院したもの
〇失そう
〇震災、風水害、火災及びその他これらに類する災害により介護保険サービスの提供に影響するもの
〇従業員の法令違反または不祥事等で利用者の処遇に影響があるもの
報告すべき事項
① 事故状況
② 事業所の概要
③ 対象者
④ 事故の概要
⑤ 事故発生時の対応
⑥ 事故発生後の状況
⑦ 事故の原因分析
⑧ 再発防止策
⑨ その他特記すべき事項
報告の手続き
【第1報】 事故発生後、①から⑥までの事項を記載した事故報告書を5日以内に提出してください。
【第2報】 事故発生後、①から⑨までの事項を記載した事故報告書をおおむね2週間以内に提出し
てください。ただし、この事故の処理に長期間を要する場合は、必要に応じて処理の途中
経過を報告し、処理が完結した時点で最終報告として事故報告書を提出してください。
※第1報の時点で事故処理が終了している場合は、第1報をもって最終報告とすることができます。
事故報告書様式
事故報告書標準様式(国が定める様式の例による) [Excelファイル/73KB]
参考
介護保険最新情報vol.1332(令和6年11月29日) 介護保険施設等における事故の報告様式等について(通知) [PDFファイル/383KB]
提出先:保険福祉課 介護保険係