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【補助金】空き家バンクに登録しませんか?家財の整理を手伝います!
「内子町空き家有効活用促進補助金」を活用して、空き家バンクへの登録を!
※予算上限に達した場合、申請をお断りさせていただく場合がございます。
当補助金の利用をご検討中の方はお早めにご相談ください。
内子町内で増加する空き家の所有者に対し、家財等の処分費用等を補助することで良好な空き家バンクの登録物件を増やすなどその有効活用を図り、内子町への移住・定住を促進することを目的に実施するものです。空き家バンクの登録をご検討中の方は、ぜひお問い合わせください。
対象者
次のすべてに当てはまる人
- 町内に本人の単独名義の空き家を有し、当該空き家を内子町空き家バンクに登録する者
- 空き家の改修や使用収益等を得ることができる権原を有する者
- 空き家を2年以上空き家バンクに登録する意思を有する者
- 空き家の相続登記等を適切に行っている者
- 補助金の交付申請日において、本人が町税(住民税及び固定資産税をいう。)を滞納していない者
- 世帯全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員でない者
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがない者
補助対象経費及び補助率等
補助対象経費 | 補助率等 |
---|---|
不要な家財道具の搬出、処分又は清掃 ※事業費総額が1万円を下回るものは、補助対象としない。 |
補助対象経費の2分の1又は10万円のいずれか低い額 (1,000円未満の端数切捨て) |
※法人又は個人事業者を利用して家財の処分等を行う場合は、原則として町内業者とする。
※他の補助金制度による補助金を受ける場合においては、その対象経費は補助対象外とします。
交付申請書類
補助金の交付を受けようとする方は、以下の書類を提出してください。
- (様式第1号)内子町空き家有効活用促進補助金交付申請書 [Wordファイル/15KB]
- 単独名義の所有者であることが確認できるもの
- 町税納税証明書
- 現況写真
- 処分等に係る経費の概算が確認できるもの(見積書等)
- 他の公的助成制度利用の場合は、その制度の申請書の写し
- 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
実績報告書類
補助事業者は、補助事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- (様式第4号)内子町空き家有効活用促進補助金請求書 [Wordファイル/15KB]
- 補助対象事業費の支払が確認できる書類の写し
- 完成写真
- 他の公的助成制度利用の場合は、その制度の完了報告書の写し
- その他町長が必要と認める書類
要綱・様式
お問合せ
〒795-0392
愛媛県喜多郡内子町平岡甲168番地
内子町役場 企画情報課
電話:0893-44-6151 Fax:0893-44-4300
E-mail:kikaku@town.uchiko.ehime.jp