本文
町税の納付は便利な口座振替をご利用ください。
-
口座振替制度とは
口座振替制度とは、金融機関があなたに代わって、あなたが指定した預貯金口座から自動的に振り替えて納税する制度です。
口座振替制度を利用されると、納期ごとに役場や金融機関へ行かなくても自動的に口座から振り替えられるため、お忙しい方などには特に便利です。
口座振替のできる町税
・町県民税
・固定資産税
・軽自動車税種別割
・国民健康保険税
※ただし、過年度に賦課した町税や納期限を過ぎた町税は口座振替できません。
口座振替のできる金融機関(50音順)
・伊予銀行
・愛媛銀行
・愛媛たいき農業協同組合
・えひめ中央農業協同組合
・ゆうちょ銀行(郵便局)
※上記金融機関であれば、町外・県外の支店等の預貯金口座からも口座振替ができます。
口座振替の手続き
内子町内の金融機関窓口ならびに役場税務課、内子総合窓口センター、小田支所に備え付けの「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、届出印を押印のうえ、振替を依頼される金融機関窓口へご提出ください。
必要な場合はお送りしますので、税務課までご連絡ください。
(申し込みの際に必要なもの)
・預貯金通帳
・金融機関届出印
・納税通知書など対象となる税目等がわかるもの
口座振替の開始時期
内子町が金融機関から口座振替依頼書を受理した月の翌月納期限分から口座振替を開始します。
それまでは、従来の納付方法で納付してください。
全期前納での振替を希望された方で開始時期が2期以降となっている場合、その年度は期別で振替し、翌年度から全期前納で振替します。
振替日
各納期限が振替日となります。全期前納の場合は、1期の納期限が振替日となります。
(※休日ならびに土曜日・日曜日の場合は、金融機関の翌営業日となります。)
月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
軽自動車税 種別割 |
1期 31日 |
||||||||||||
町県民税 (普通徴収) |
1期 30日 |
2期 31日 |
3期 31日 |
4期 31日 |
|||||||||
町県民税 (特別徴収) |
|
1期 翌月10日 |
2期 翌月10日 |
3期 翌月10日 |
4期 翌月10日 |
5期 翌月10日 |
6期 翌月10日 |
7期 翌月10日 |
8期 翌月10日 |
9期 翌月10日 |
10期 翌月10日 |
11期 翌月10日 |
12期 翌月10日 |
固定資産税 |
1期 31日 |
2期 31日 |
|
3期 25日 |
4期 28日 |
||||||||
国民健康 保険税 |
1期 30日 |
2期 31日 |
3期 31日 |
4期 30日 |
5期 31日 |
6期 30日 |
7期 25日 |
8期 31日 |
9期 28日 |
10期 31日 |
11期 30日 |
12期 31日 |
口座振替済通知書の送付について
口座振替済通知書は送付しておりません。納付確認については、通帳にてお願いします。
残高不足等で口座振替ができなかった場合
翌月の15日(1月・5月は18日)に再振替をします。(※特別徴収については、再振替はしません。※休日ならびに土曜日・日曜日の場合は、金融機関の翌営業日となります。)
振替日の約1週間後に振替不能のお知らせをお送りしますので、再振替日の前日までに残高をご確認ください。
全期前納で振替ができなかった場合は、この年度に限り翌期から期別で振替します。
注意事項
お申し込みいただいた金融機関や口座などを変更・廃止する場合も同様にお手続きください。
相続などで納税義務者が変更となった場合は、振替ができなくなります。お手数ですが、改めて口座振替のお手続きをお願いします。