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「わがまち特例」による固定資産税の特例措置について
わがまち特例とは
平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。このことを受け、「わがまち特例」の対象となる下記の資産について、内子町税条例により課税標準額の特例割合を定めております。
対象となる資産
施設の種類 | 特例率(課税標準額に乗ずる割合) | 必要書類 | 取得時期 | 備考 |
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家庭的保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産 (家庭的保育事業の許可を受けた者が直接この事業の用に供する家屋及び償却資産) |
価格の 2分の1 |
各事業の用に供していることがわかる書類・事業実施の許認可証・建物図面等
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平成29年4月1日以降から対象 (平成30年度課税から適用) |
地方税法第349条の3第27項 |
居宅訪問型保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産 (居宅訪問型保育事業の許可を受けた者が直接この事業の用に供する家屋及び償却資産) |
価格の 2分の1 |
各事業の用に供していることがわかる書類・事業実施の許認可証・建物図面等 |
平成29年4月1日以降から対象 (平成30年度課税から適用) |
地方税法第349条の3第28項 |
事業所内保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産 (事業所内保育事業の許可を得た者が、(1)利用定員6人以上の場合にはこの事業の用に供する固定資産を非課税とし、(2)利用定員5人以下の場合には直接この事業の用に供する家屋及び償却資産) |
価格の 2分の1 |
各事業の用に供していることがわかる書類・事業実施の許認可証・建物図面等 |
平成29年4月1日以降から対象 (平成30年度課税から適用) |
地方税法第349条の3第29項 |
水質汚濁防止法に規定する特定施設等の汚水または廃液の処理施設 | 価格の3分の1 | 特定施設届出書の写し・仕様書等 | 平成28年4月1日~令和4年3月31日 | 地方税法附則第15条第2項第1号 |
大気汚染防止法に規定する指定物質の排出または飛散の抑止に役立てる施設 (中小事業者等が取得したものに限る) |
価格の2分の1 | 特定施設届出書の写し・仕様書等 | 平成28年4月1日~令和4年3月31日 | 地方税法附則第15条第2項第2号 |
土壌汚染対策法に規定する特定有害物質の排出または飛散の抑止に役立てる施設 (中小事業者等が取得したものに限る) |
価格の2分の1 | 特定施設届出書の写し・仕様書等 | 平成28年4月1日~令和4年3月31日 | 地方税法附則第15条第2項第3号 |
下水道法に規定する公共下水道を使用する者が設置した除害施設 | 価格の4分の3 | 除害施設設置届出書の写し・仕様書等 | 平成28年4月1日~平成32年3月31日 | 地方税法附則第15条第2項第7号 |
特定再生可能エネルギー発電設備に係る太陽光発電設備(経済産業省の固定価格買取認定制度を受けておらず、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備) | 価格の3分の2 | 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けたことが確認できる書類 | 平成28年4月1日~令和4年3月31日 | ・地方税法附則第15条第32項第1号イ ・新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分適用 |
特定再生可能エネルギーに係る風力発電設備 | 価格の3分の2 | 経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し | 平成28年4月1日~令和4年3月31日 | ・地方税法附則第15条第32項第1号ロ ・新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分適用 |
特定再生可能エネルギーに係る 水力発電設備 地熱発電設備 バイオマス発電設備 |
価格の2分の1 | 経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し | 平成28年4月1日~令和4年3月31日 | ・地方税法附則第15条第32項第2号イ、ロ、ハ ・新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分適用 |
企業主導型保育事業に供する家屋及び償却資産 (取得対象期間中に子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた事業主等が、一定の保育に係る施設を設置する場合、この施設の用に供する固定資産) |
価格の2分の1 | 企業主導型保育事業の運営費に係る補助を受けていることがわかる書類・特定事業所内保育事業の用に供していることがわかる書類 | 平成29年4月1日~令和5年3月31日 | 地方税法附則第15条第44項 |
緑地保全・緑化推進法人が設置・管理する一定の市民緑地の用に供する土地 (都市緑地法に規定する緑地保全・緑化推進法人が土地を所有しまたは無償で借り受けて、同法に規定する市民緑地を設置及び管理する土地) |
価格の3分の2 | 緑地保全・緑化推進法人が所有または無償で借り受けた市民緑地であることが確認できる書類の写し | 平成29年5月12日~令和5年3月31日 | 地方税法附則第15条第34項 |
ノンフロン製品(自然冷媒を利用した一定の業務用の冷蔵・冷凍機器)で下記(1)または(2)に該当するもの (1)冷蔵陳列棚または冷凍陳列棚(陳列棚(品温を摂氏10度以下に保つ機構を有するものに限る。)及び専用の冷蔵機若しくは冷凍機(定格出力が1,5キロワット以上のものに限る。)を同時に設置する場合のこれらのものまたはこの冷蔵機若しくは冷凍機を内蔵したこの陳列棚に限るものとし、これらと同時に設置する専用の冷却塔、ポンプまたは配管を含む。) (2)倉庫用冷蔵装置または冷凍装置(倉庫内の温度を摂氏10度以下に保つ冷蔵または冷凍能力を有する冷蔵装置または冷凍装置に限るものとし、これらと同時に設置する専用の送風装置を含む。) ※自動販売機を除く |
価格の4分の3 | 性能・仕様を示す書類の写し | 平成26年4月1日~平成29年3月31日 | ・旧地方税法附則第15条第40項 ・新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分適用 |
サービス付き高齢者向け貸家住宅で下記(1)から(3)に該当するもの (2)建築基準法による主要構造部が耐火構造もしくは準耐火構造の建築物であること (3)戸数が10戸以上であること |
価格の3分の2 | サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けた旨を証する書類・建設費の補助金を受けている旨を証する書類(補助金交付決定通知書の写し)・家屋平面図 | 平成27年4月1日~令和5年3月31日までに新築されたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅 | ・地方税法附則第15条の8第4項 ・新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分適用 |
生産向上特別措置法における先端設備等(地方税法附則第15条第47項) (1)対象資産 認定先端設備等導入計画に従って取得した償却資産 (2)取得時期 平成30年5月23日~平成33年3月31日 (3)特例割合 課税標準額を零(ゼロ)とする (4)特例適用期間 新たに固定資産税が課税された年度から3年度分 (5)申告時の提出書類 認定を受けた先端設備等導入計画の写し、認定書の写し、工業会証明書の写し |
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