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太陽光発電設備に係る固定資産(償却資産)の申告について
太陽光発電設備を設置された方へ
太陽光パネル等の発電設備は固定資産税(家屋または償却資産)の対象となる場合があります。太陽光パネル等の設置者や発電設備の内容により、申告が必要となる場合がありますので、下記の『課税対象となる太陽光発電設備』を参考に、所有している太陽光発電設備が課税対象かどうかの確認をお願いします。
また、個人が住宅の屋根などに設置した太陽光発電設備等で、償却資産の申告が必要な設備は、下記の『償却資産と家屋の区分』の記載が『償却』となっている部分にあたりますので、償却資産の申告をお願いします。
課税対象となる太陽光発電設備
所有者区分 | 10Kw未満の太陽光発電設備 (余剰売電のみ) | 10Kw以上の太陽光発電設備 (余剰売電・全量売電問わず) |
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個人(住宅用) | 事業用資産になりません 申告対象外です | 事業用資産です 申告対象です |
個人(事業用)、 法人 | 事業用資産です 申告対象です (売電収入の有無にかかわらず) | 事業用資産です 申告対象です (売電収入の有無にかかわらず) |
償却資産と家屋の区分
太陽光パネルの設置方法 | 家屋に一体の建材・屋根材として設置 | 架台に乗せて屋根に設置 | 屋根以外の場所(地上等)に設置 |
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太陽光パネル | 家屋 | 償却 | 償却 |
架台 | 家屋 | 償却 | 償却 |
接続ユニット | 償却 | 償却 | 償却 |
パワーコンディショナー | 償却 | 償却 | 償却 |
表示ユニット | 償却 | 償却 | 償却 |
電力量計等 | 償却 | 償却 | 償却 |
太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税標準の特例
次の条件を満たす場合は、新たに取得し固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準額を3分の2に軽減します。なお、平成28年度税制改正により、固定価格買取制度の認定を受けて平成28年度以降に取得した発電設備は、特例対象外となりますのでご注意ください。
改正前 | 改正後 | |
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条文 | 旧法附則第15条第33項 | 改正法附則第15条32項第1号イ |
特例 対象 資産 | 固定価格買取制度の認定を受けた 再生エネルギー発電設備 | 自家消費型太陽光発電設備 |
取得時期 | 平成24年5月29日~平成28年3月31日 | 平成28年4月1日~平成30年3月31日 |
出力 | 10kw以上 | 10kw以上 |
特例適用のための申請書類(写し) | 1.再生可能エネルギー発電設備の認定について(通知)【経済産業省発行】 2.電力事業者と締結している「売電契約書」 | 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書等【環境共創イニシアチブ発行】 |