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耐震改修された住宅に係る固定資産税の減額について

更新日:2018年4月1日更新 ページID:0130544 印刷ページ表示

 令和8年3月31日までに既存住宅の耐震改修が完了した場合、要件を満たすものについては一定期間、この建物の固定資産税が減額されます。

減額を受けられる要件

 ①昭和57年1月1日以前から所在する家屋であること

 ②現行の耐震基準に適合する耐震改修であること

 ③耐震改修工事費が、50万円(税込)を超えていること

 ④店舗等併用家屋の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること

 ⑤改修工事を令和8年3月31日までに行っていること

減額範囲

 1戸あたり120平方メートルを限度として2分の1(長期優良住宅の場合は3分の2)が減額されます。(ただし、店舗や事務所が一緒にある併用住宅等の場合は、居住部分のみが減額対象となります。)

減額される期間

 改修工事が完了した年の翌年度1年間

 ただし、耐震改修の完了前の住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、2年間(長期優良住宅は1年目が3分の2、2年目が2分の1の減額)となります。

必要書類

 耐震改修が完了した日から3か月以内に、下記の書類を税務課まで提出してください。

  • 住宅耐震改修に対する固定資産税減額申告書
  • 耐震基準に適合した住宅であることの証明書
    【証明書発行機関例】
    建築士(建築士法第23条の3第1項に規定)
    指定確認検査機関(建築基準法第77条の21第1項に規定)
    登録住宅性能評価機関(住宅の品質の確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定)
    住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項に規定)
  • 耐震改修に要した費用を証する書類及び契約日が確認できる書類
  • 長期優良住宅の場合は、認定通知書、変更認定通知書または承継通知書の写し