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令和4年度から適用される個人住民税の税制改正

更新日:2022年1月31日更新 ページID:0131507 印刷ページ表示

住宅ローン控除の特例期間の延長

住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。

住宅ローン
入居した年月 平成21年1月から
令和元年9月まで
令和元年10月から
令和2年12月まで
令和3年1月から
令和4年12月まで
控除期間

10年

13年 ※1 13年 ※1 ※2

※1 特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の額が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
※2 特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。

退職所得課税の見直し

現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員以外の退職金についても、雇用の流動性等に考慮し、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとします。

※令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等について適用されます。