本文
令和4年度から適用される個人住民税の税制改正
住宅ローン控除の特例期間の延長
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。
入居した年月 | 平成21年1月から 令和元年9月まで |
令和元年10月から 令和2年12月まで |
令和3年1月から 令和4年12月まで |
控除期間 |
10年 |
13年 ※1 | 13年 ※1 ※2 |
※1 特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の額が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
※2 特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
退職所得課税の見直し
現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員以外の退職金についても、雇用の流動性等に考慮し、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとします。
※令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等について適用されます。