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納税の猶予制度

更新日:2020年3月26日更新 ページID:0130529 印刷ページ表示

徴収猶予

災害、病気、事業の休廃止などの理由で町税を一時に納付・納入することができないと認められるときは、申請によって原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予(分割納付)が認められる場合があります。

申請による換価の猶予

町税を一時に納付・納入することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められるときは、申請によって原則として1年以内の期間に限り、滞納処分による財産の換価の猶予(分割納付)が認められる場合があります。

納税の猶予制度について [PDFファイル/81KB]

申請書および添付書類は、下記よりダウンロードできます。

徴収猶予申請書 [Excelファイル/41KB]

換価の猶予申請書 [Excelファイル/47KB]

財産収支状況書、財産目録、収支の明細書 [Excelファイル/66KB]

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