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給与支払報告書の提出について

更新日:2025年12月8日更新 ページID:0130559 印刷ページ表示

 給与支払者(事業主)は、令和7年中に支払った給与についてアルバイト・パート・役員等を含むすべての従業員の給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)の提出をお願いします。提出先は、従業員の令和8年1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市区町村です。

 退職者・在職者にかかわらず給与の支払額が少額(30万円未満)の場合でも、税の公平性・課税の正確性を確保するため、給与支払報告書の提出をお願いいたします。

 給与支払報告書は、個人の町・県民税の課税の根拠となる重要な書類ですので、正しく記入のうえ、期限までに必ず提出していただきますようお願いいたします。

 

提出期限

給与支払報告書の提出期限は令和8年2月2日(月曜日)です。

総括表が必要な場合は、ダウンロードしてご利用ください。

       総括表・仕切紙 [PDFファイル/171KB] 

 

給与支払報告書(個人別明細書) 

 作成・提出方法について

 提出は1部で構いません(控や源泉徴収票は必要ありません)。手書き(複写)の用紙は、税務署で配布しています。役場税務課・内子分庁・小田支所では1月20日(火曜日)以降の配布となります。

 給与支払報告書の詳しい作成方法については、

 令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(国税庁HP)<外部リンク>をご覧ください。

 普通徴収対象者について

 個人住民税の普通徴収への切替理由書(仕切紙)の提出と合わせて給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に普通徴収切替理由の略号を記入してください。理由書の提出がないなど、切替理由が判明しない場合は特別徴収として取り扱うことがありますのでご注意ください。

 社会保険料控除の金額について

 役場が交付した国保税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付証明書を基に社会保険料控除を適用する場合は、保険の種類、各保険料の金額、保険料内の年金特徴分の金額を摘要欄に記載してください。また、年金特徴分の保険料は被保険者本人にしか控除を適用できません。本人以外の保険料を控除額とする場合は普通徴収分のみ適用してください。

 納入書の送付について

 口座振替、共通納税、事業所独自の納入書で納入している(町発行の納入書を使用しない)事業所の場合、給与支払報告書(総括表)の納入書の送付欄の「不要」に〇を付けてください。共通納税、独自の納入書を利用されていても、要否が確認できない場合は、納入書を送付することがあります。

 給与支払報告書提出後の異動について

 給与支払報告書を提出後、特別徴収対象者に転勤・退職等の異動が生じ、令和8年度6月分からの特別徴収ができない場合は令和8年4月10日(金曜日)までに給与支払報告書にかかる給与所得者異動届出書 [PDFファイル/572KB]を提出ください。

 作成時のその他の注意点について

 ● 受給者の氏名、フリガナ、生年月日、1月1日現在の住所、個人番号を必ず記載してください。

 ● 控除対象配偶者及び扶養親族の個人番号についても記載してください。

 ● 前職分の給与を含める場合は、前事業所名と前職分の給与・社会保険料額・源泉徴収税額を記載してください。

 ● 居住地と住民登録地が異なる場合には、摘要欄に住民登録地を記載してください。

 ● 総括表の記載内容に変更がある場合は、正しいものに朱書きで訂正してください。

 

個人事業主の方へ

給与支払報告書提出時の本人確認について

 個人事業主の方が給与支払報告書を提出される際には、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に基づく事業主ご自身の本人確認が必要となります。下記の確認書類の提示及び添付(郵便の場合は写しを同封)をお願いいたします。

 

(1)給与支払者本人が給与支払報告書を直接提出・郵送する場合

本人の番号確認書類 本人の身元確認書類

 【いずれか1点

 ・個人番号カード

 ・個人番号通知カード

 ・個人番号記載の住民票      

いずれか1点

(番号確認書類が個人番号カードの場合は必要ありません)

・顔写真付きの身分証明書(運転免許証やパスポートなど) 

【上記で確認が取れない場合はいずれか2点】

・顔写真なしの身分証明書(健康保険証や年金手帳など)

 

(2)代理人(税理士等)が給与支払報告書を直接提出・郵送する場合

委任者(本人)の番号確認書類 代理人の身元確認書類 代理権確認書類

【いずれか1点】

・個人番号カード

・個人番号通知カード

・個人番号記載の住民票

【代理人が個人の場合はいずれか1点】

・顔写真付きの身分証明書

代理人が法人の場合は次の2点

1,登記事項証明書または印鑑登録証明書

2,社員証等の法人との関係を証する書類

【いずれか1点】

・税務代理権限証書

・委任状

※eLTAXによる提出の場合には、電子証明書等により本人確認を実施するため、本人確認書類の提出は不要です。

※委任状は郵送で提出する場合でも原本を提出してください。

 

eLTAX (エルタックス)を利用して給与支払報告書を提出される方へ

 下記の3点についてご注意いただきますようお願いいたします。

指定番号の入力

 指定番号未入力により誤って第三者へ課税されることを防ぐため、指定番号は必ず入力いただきますようお願いいたします。指定番号は送付した総括表の右上に印字しています。

普通徴収を希望する場合について

 退職等の理由により特別徴収できない従業員については、給与支払報告書(個人別明細書)に以下の2点を必ず記入してください。記入がない場合は特別徴収として取り扱うことがありますのでご注意ください。

  (1)普通徴収欄にチェックを入れてください。

  (2)摘要欄に普通徴収切替理由の略号(普A~D)を入力してください。切替理由については総括表の「個人住民税の普通徴収への切替理由書(仕切紙・普通徴収分)」をご参照ください。

特別徴収税額決定通知書について受け取り方法を設定してください。

 決定通知書は(1)電子データ(電子署名あり)、(2)書面のいずれかで受け取りとなります。

・受け取り方法は特別徴収義務者用と納税義務者用それぞれで選択できます。

・各通知書を電子データと書面両方で受け取ることはできません。

・電子データはマイナンバー情報を含んでいます。(書面はマイナンバーの記載をしておりません)

・電子データでの受け取りを選択した場合、賦課当初に送付する決定通知書、在職者の人数や税額に変更があった場合に送付する変更通知書、ともにデータでの受け取りとなります。

納入書の要・不要については総括表作成時に入力する欄がありますので、前年と異なる取り扱いを希望する場合は必ず記載してください。

 

※eLTAX の利用方法等については「eLTAX の利用について」をご覧ください。

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