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固定資産税について

更新日:2018年3月1日更新 ページID:0130540 印刷ページ表示

固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方がその固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納めていただく方(納税義務者)

 固定資産税を納めていただく方は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

土  地

登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方

家  屋

登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

 ただし、所有者として登記(登録)されている方が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している方(相続人など)が納税義務者となります。

税額の算定方法

 固定資産を評価し、価格を決定

          ↓

 その価格を基に、課税標準額を算定

          ↓

 課税標準額 × 税率(1,4%)= 税額

固定資産税の納期限

 第1期分は6月末で、以降3月末まで毎月末の年10期(10回)です。(納期限の日が土・日曜日、祝日の場合は、休日明けの日が納期限となります。)

 ※納税通知書は、毎年6月中旬頃に発送します。

免税点

 内子町内の同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土  地

30万円

家  屋

20万円

償却資産

150万円
 

固定資産税評価替えについて

 土地・家屋の価格については原則として3年ごとに新たな価格を算定するための評価替えが行われます。この評価替えの年を基準年度といい、この年度に決定した価格は原則として3年間据え置かれます。

 ※宅地については、価格を3年間据置くと、納税者は各年度の賦課期日における適正な価格を上回る価格の税負担を求められることとなるため、地方税法の改正により基準年度の価格に修正を加える特例措置として、毎年、時点修正により価格の見直しがあります。

固定資産税の縦覧・閲覧について

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

 
縦覧の趣旨他の土地・家屋の評価額と比較して、自己の土地・家屋の評価額が適正であるか確認することができます。
縦覧期間及び時間

毎年4月1日~最初の納期限(6月末)(土、日、祝日を除く)
午前8時30分~午後5時

縦覧場所

本庁税務課、内子総合窓口センター、小田支所
縦覧できる人

内子町の固定資産税の納税者、相続人代表者、相続人、納税管理人、住民票の同一世帯の親族、委任を受けた代理人

・土地・家屋を所有していても、その物件が非課税であったり、免税点未満の場合は縦覧できません。                                                             ・土地のみを所有している人は、家屋の縦覧はできません。また、家屋のみを所有している人は、土地の縦覧はできません。

縦覧できる
帳簿及び
項目

◎土地価格等縦覧帳簿
 所在、地番、地目、地積、価格
◎家屋価格等縦覧帳簿
 所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格
※縦覧帳簿は確認のみで、お渡しすることはできません。

必要書類

・来場者の本人確認書類(運転免許証等)
・固定資産納税通知書
・相続人代表者以外の相続人は、亡納税者との相続関係が確認できる書類
・代理人の場合は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(来場者の住所・氏名・生年月日を明記したもの)
・納税者が法人の場合は、法人から来場者への委任状(法人の代表者が来場される場合も、法人か ら代表者への委任状)

手数料無料

土地・家屋課税台帳(名寄帳)の閲覧

閲覧の趣旨自己の所有する固定資産について、課税台帳へ記載された事項を確認することができます。
閲覧期間及び時間

毎年4月1日から(土日祝日及び年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時

閲覧場所本庁税務課、内子総合窓口センター、小田支所
閲覧できる人

内子町の固定資産税の納税義務者、相続人代表者、相続人、納税管理人、住民票の同一世帯の親族、委任を受けた代理人
賦課期日(毎年1月1日)後の新所有者、借地人・借家人、固定資産の処分をする権利を有する者

閲覧できる
帳簿及び
項目

土地・家屋課税台帳(名寄帳)
 納税義務者、所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額、課税標準額など

・賦課期日後の新所有者については、この固定資産についてのみ
・借地人・借家人については、使用・収益の対象となる固定資産についてのみ
・固定資産の処分をする権利を有する者については、この権利の目的である固定資産についてのみ

必要書類

・来場者の本人確認書類(運転免許証等)
・相続人代表者以外の相続人は、亡納税義務者との相続関係が確認できる書類
・代理人の場合は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(来場者の住所・氏名・生年月日を明記したもの)
・納税義務者が法人の場合は、法人から来場者への委任状(法人の代表者が来場される場合も、法人から代表者への委任状)
・賦課期日後の新所有者については、登記事項証明書
・借地人・借家人については、賃貸借契約書など権利関係を確認できる書類
・固定資産の処分をする権利を有する者については、裁判所などからの関係書類

手数料

200円
(ただし縦覧期間中に納税義務者、相続人代表者、相続人、納税管理人、住民票の同一世帯の親族、委任を受けた代理人が閲覧する場合は無料)

内子町外にお住まいの方の住所変更について

 内子町外にお住まいの方が住所を変更された場合、新しい住所を当方では把握することができません。おそれ入りますが、住所変更の際には、新しい住所を下記連絡先までお知らせください。

 なお、ご連絡の際には、納税通知書記載の通知書番号をお伝えいただくと処理が早く行えますので、ご協力をお願いいたします。