ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

固定資産税Q&A

更新日:2020年1月1日更新 ページID:0130553 印刷ページ表示

令和元年に住宅を新築しましたが、令和5年度分税額が昨年度と比べ、かなり上がっているのはなぜですか。

 新築の住宅に対しては、一定の要件に当たるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(長期優良住宅については5年度分)に限り、税額が最大2分の1に減額されます。
 令和元年建築家屋ならば、令和2、3、4年度分についてこの軽減が適用されていました。
 そして、軽減適用期間が終了した令和5年度分からは、本来の税額になったため税額が上昇したのです。

昨年末に古い居宅を取り壊して、駐車場にしました。居宅を取り壊した分、税額が安くなると思っていたのですが、納税通知書の税額がかなり上がっていました。なぜですか?

 昨年度までは、住宅用地(居宅の敷地に供している宅地)の特例措置により、課税標準額が本来の価格の最大6分の1まで軽減されていました。
 しかし、居宅を取り壊したことにより家屋自体には当然税金はかかりませんが、当宅地については住宅用地特例が適用されなくなり本来の課税標準額になったため、昨年度の税額の最大6倍の税金がかかるようになってしまい、結果、このようなケースが生じるのです。

建物は年々古くなっていくのに評価額が下がらないのはなぜですか。

 理由は3つあります。

 1.評価額は3年に1度の基準年度(平成27年、30年、令和3年度…)に見直しを行うため、その翌年と翌々年の評価額は変わりません。
 2.基準年度ごとの評価の見直しでは、家屋の経過年数に応じた経年減点補正率を再建築価格に乗じます。
   経年減点補正率は20%が下限となっているため、20%に到達すると、それ以降は20%が適用されます。
 3.基準年度ごとの見直しの際には、建築年数の経過のほかに、建築物価の動向も考慮されます。
   経年減点補正率よりも建築物価の上昇幅が大きかった場合、見直し前の価額よりも見直し後の価額のほうが高くなりますが、その場合は前年度の価額に据え置かれます。

知り合いの工務店に頼み、とても安くマイホームが建ったのに、町が決定した評価額が高いのはなぜですか。

 家屋の固定資産税の評価額は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」を基に再建築価格方式で求められます。
 この方式は、対象となる家屋と同一のものを評価の時点において、その場所に新築した場合に必要とされる建築費を、全国で統一された基準を用いて計算します。
 一方、売買で支払った建築費や取得価格は個別の事情によるもので基準にはなりません。
 ですので、評価額は実際にお支払いになった建築費とは関連がありません。

海外へ転勤することになりました。固定資産税について手続きは必要ですか。

 必要です。
 国外に転出される場合は、日本国内で所有者に代わって、納税通知書を受け取り、税を納めていただく納税管理人を設定していただく必要があります。

内子町を担当する登記所はどこですか。

 松山地方法務局大洲支局<外部リンク>(住所:〒795-0065 大洲市東若宮2番地8  TEL:0893-50-5055)です。

資産を売却したのに、固定資産税の納税通知書が届いたのはなぜですか。

 土地や家屋の固定資産税については、1月1日現在の登記簿または家屋補充台帳上の所有者の方に、その年度分の固定資産税を課税することになっています。
 そのため、年の途中で土地や家屋を売買した場合でも、所有している期間に応じて日割りや月割りで課税されるものではありません。
 なお、土地や家屋を売買した場合の実際の税額の負担方法は、売主と買主との間で取り決めるのが実情です。契約書でどのような取り決めになっているかをご確認ください。

未登記の家屋の所有者が変更になったときは、固定資産税は誰に課税されるのですか。

 未登記家屋所有権移転届を提出していただき、名義を変更する必要があります。
 手続きをされないと翌年度も旧所有者に納税通知書が届くことになりますので、早急に手続きください。

土地・家屋の所有者が死亡したのですが、まだ移転登記はしていません。固定資産税について手続きは必要ですか。

 年度途中で所有者が亡くなられた場合は、その年度の納税義務は相続人の方に引き継がれることとなります。
 翌年度以降の固定資産税については、相続による移転登記が終了するまでの間、相続人代表の届出が必要になりますので、固定資産税係へご連絡ください。
 また、固定資産税係から「相続人代表者指定届」の書類が送付されている場合は、必要事項をご記入の上、返送してください。

家を新築したところ、内子町役場から固定資産税の評価のために家を見に来ると連絡がありましたが、そのようなことがありますか。

 あります。
 固定資産税の税額を算出するために、固定資産税係の職員が訪問し、家屋の間取り・各部屋の仕上げ材・建築設備等の状態を拝見させていただきます。
 なお、訪問する職員は、必ず町職員の身分証明書を所持しておりますのでご確認ください。

建物の新築、増築、取り壊しをしたとき、内子町役場への手続きは必要ですか。

 毎年1月2日から翌年1月1日までの間に、建物について次のことを行った場合は、固定資産税係に申告してください。
  ・ 住宅を新築、増築した方
  ・ 建物の用途を居住用から店舗・事務所などの非居住用に変更した方
  ・ 建物の用途を非居住用から居住用に変更した方
  ・ 住宅を壊して住宅用地以外の土地に変更した方 
 ※ ただし、すでに固定資産税係が家屋評価にお伺いしている場合は必要ありません。

納税通知書を試算の持分に分けて送付してもらうことはできますか。

 申し訳ありませんが、納税通知書は代表者に一通しか送付できません。
 法律によって共有者全員が連帯して納税することになっているため、固定資産税は持分に応じて割り振られているわけではないことをご理解ください。

固定資産税の価格や納税通知書の内容に疑問がある場合はどうすればよいですか。

 税務課の窓口におたずねください。担当が説明いたします。
 なお、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、町長が固定資産課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日から、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、固定資産評価審査委員会に対して、審査の申出をすることができます。
 また、その公示した日以降に価格の決定または修正があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内に審査の申し出をすることができます。

内子町外に住んでいるので、内子町にある土地と家屋を処分したいと考えています。どのようにすればよいですか。

 内子町では、個人財産処分のあっせん等はしていません。町内の不動産業者にご相談ください。
 空き家の利活用については、総務課 政策調整班までご相談ください。

 内子町移住定住支援サイト「うちこんかい

納税義務者が死亡し、相続放棄を検討しています。どのようにすればよいですか。

 相続放棄した場合は、すべての相続財産を放棄したことになります。つまり、現金などは相続するが、必要のない不動産を放棄するといったことはできません。
 さらに、自身に相続があったことを知った日(多くは被相続人が亡くなったと知った日)から3か月以内に手続きをしなければなりません。
 相続放棄をした場合、第2順位、第3順位の親族に相続権が移っていくことになるので、事前に説明をしておかないとトラブルになるケースがあります。
 また、相続放棄をしたとしてもその放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは管理義務がある場合があります。
 詳しくは、司法書士及び弁護士にご相談ください。